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H20年10月 古川行政労務事務所 | ||||||||||
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古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||
【運送業関係】平成20年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。昨年度から申請時期が変更となりましたので、注意してください。 試験日 ; 平成21年3月1日(日) ・・・予定 申込期間 ; 平成20年11月下旬頃〜 ・・・予定 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 必要な方は忘れないように受験してください。 運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 【運送業関係】平成20年度基礎講習のお知らせ 平成20年度後期の運行管理者基礎講習が行われます。 講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。 受講申込の受付 ; 平成20年11月7日〜 ・・・ 予定 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 基礎講習の申込みは申込書を持参または郵送することが必要です。 申込書は(独)自動車事故対策機構(新横浜のトラック会館内)で配布しています。 ※インターネットでの申込みも可能です。 インターネットによる申込みの場合は事前にIDとパスワードの入手が必要です。 独立行政法人自動車事故対策機構のHP(https://nasva.asaban.com)でご確認ください。 【運送業関係】平成20年度整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済みでないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。今年度は2ヶ月に1回の開催です。 選任前研修実施計画(第3回まで終了)
所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。申請書は神奈川運輸支局のHPからダウンロードできます。定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 ※整備管理者を外部委託している事業者様へ 整備管理者の外部委託が禁止されました。(平成19年9月施行) 現在外部委託を行っている方は、経過措置として施行日以降2年間(平成21年8月)までは外部 委託とすることが出来ますが、それ以降は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に 選任して変更の届出が必要となります。 期限に間に合うよう早めに受講をして下さい。(整備管理者不在の間は運送業務を出来ません) 【社会保険】政府管掌健康保険が協会けんぽに変わります 平成20年10月1日より社会保険庁で扱っていた政府管掌健康保険の業務が『協会けんぽ』に変わります。変更の概要は以下のようになります。 ○健康保険の手続業務の申請窓口が一部変更となります。 健康保険証の発行、健康保険の給付、任意継続被保険者の手続など ただし、当面は協会けんぽの窓口が各社会保険事務所に設置されますので、従来どおり社会 保険事務所で申請・届出が出来ます。 ○社会保険の適用に関する手続は従来どおり社会保険事務所でおこないます。 社会保険の新規適用、被保険者資格取得・喪失、算定基礎届、月額変更届など ○現在の健康保険証は引き続き使用できます。 健康保険の保険者が変わることにより保険証が変わります。順次交換が予定されていますが、 それまでの間は今までの保険証が使えます。 ○納入告知書は社会保険事務所で発行します。 健康保険・厚生年金保険料納入告知書は従来どおり社会保険事務所から発送されます。 ○当面健康保険料の変更はありません。 |
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★☆確認してください☆★ | ||||||||||
【一般】名ばかり管理職ではありませんか?(再) 労働基準法により『管理監督者』については労働時間・休憩・休日の適用から除外されており、残業手当や休日手当などの割増賃金の支払いは不要となります。 ここで言う『管理監督者』は会社の管理職と同一ではありません。会社の管理職には一律に残業代を支払わないことにしていると残業代未払いの指摘をうける恐れがあります。 今回、厚生労働省より『管理監督者』の適正化について通達が出されました。 今回の内容は多店舗展開する小売業・飲食店業とされていますが、基本的な部分は一般の企業の判断基準も同一です。名ばかり管理職になっていないか再確認してください。 管理監督者とは・・・ 管理監督者は一般的に、労働条件の決定など労務管理について経営者と一体的な立場にある者 をいう。(企業が任命する職制上の役付者の全てが管理監督者とはならない。) また、労働時間・休憩・休日等の規制を受けずに活動することが必要とされる重要な職務と責 任を持つものに限り管理監督者とする。 具体的な判断基準(平成20年9月通達の要約) 管理監督者とならない重要な要素 〈職務内容、責任と権限〉 ○従業員の採用について責任と権限がない。 ○従業員の解雇について職務内容に含まれず、実質的に関与していない。 ○部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的に関与していない。 ○勤務割、所定時間外労働の命令について責任と権限がない。 〈勤務様態〉 ○遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な扱いがされる。 〈賃金等の待遇〉 ○時間単価に換算した場合に一般従業員の賃金額に満たない。 管理監督者とならないと判断される補強要素 〈勤務様態〉 ○長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない。 ○労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務様態が労働時間の大半をしめる。 〈賃金等の待遇〉 ○役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮すると十分ではない。 ○年間の賃金総額が一般従業員と比べ同程度以下である。 残業代の未払いなどの裁判に発展した場合は、管理監督者の解釈は狭くとらえられており、ほとんどの場合に会社側に支払い命令が出されているようです。部長・工場長などの役職でも残業代の支払いが必要となるケースは多いです。 【一般】各種報告書の提出は忘れていませんか? 許認可を取得している事業者には報告書などの提出義務があります。 提出をおこなわないと許可の更新が出来ない、行政処分の対象になるなど不利益が生じます。 期限内に提出できているか確認をお願いします。
ここに記載した報告書は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも報告書の提出が必要なものもあります。なお、報告書は該当の事業の実績・売上が0の場合でも提出が必要です。 ※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更 の届出が必要となります。報告書の提出と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。 『届出が必要な変更項目(一例)』 会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||
厚生年金保険の保険料が改定されました 平成20年9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられました。 今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。 一般被保険者の場合・・・ 平成20年8月まで;1000分の149.96 、 9月から;1000分の153.50 ※法改正により厚生年金保険の保険料率は平成29年まで毎年改定されることになっています。 最低賃金が改定されます 平成20年10月25日より県の最低賃金が時間額766円(30円UP)に改定されます。 県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。 ※最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となっています。 最低賃金の減額をおこなう為には事前に減額特例許可の申請が必要です。 減額の対象は@精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者と、A断続的労働に従事する 者とされており、減額の理由が明確になっている必要があります。 |
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古 川 行 政 労 務 事 務 所 | ||||||||||
〒259-1104 神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3 | ||||||||||
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940 | ||||||||||
営業時間 平日9:00〜18:00 | ||||||||||
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆ | ||||||||||
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー) | ||||||||||
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許 | ||||||||||
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更 | ||||||||||
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) | ||||||||||
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務 |