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H20年6月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★

【社会保険】算定基礎届の提出について
 
 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期が近づいてきました。
対象は、今年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月資格取得者を除く)
社会保険事務所より郵送される資料を参考にして早めに作成しましょう。
提出期間は7/1〜7/10となりますので忘れずに提出してください。
 
【社会保険】賞与支払届の提出について
 
 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするようにしましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所は支払届の提出を忘れていないか確認してください。
 
【運送業関係】貨物運送業許可に関する処理方針が改正されます
 
 一般貨物自動車運送事業に係る許可及び事業計画変更認可等の処理方針の一部が改正されます。
 
1.新規許可申請時の法令試験の導入(平成20年7月1日以降の申請分より)
 運送業許可の新規申請時に法令試験(筆記試験)が実施されます。
新規に申請する申請者または法人の役員は、申請時に法令試験(筆記試験)を受験し合格することが必要になりました。法令試験に合格しない限り運送業の許可がおりないことになります。
 
2.社会保険等の未加入対策の強化
 ここ数年、巡回指導においても社会保険の加入有無の確認が追加され改善指導が行なわれていますが、今回処理方針を改正し未加入対策が強化されます。
 
 『新規許可申請者への対応』(平成20年7月1日以降の申請分より)
  運輸開始までに社会保険等の加入が義務化されます。
 運輸開始の条件に社会保険等(雇用保険・労災保険・健康保険・社会保険)の加入が追加されます。
 許可取得の際は、社会保険等の加入もセットでご検討下さい。
 
 『既存許可事業者への対応』
  巡回指導を通じて加入を指導するとともに、巡回監査において未加入が確認された場合は、
 行政処分等を行なうことになります。
 現在未加入の許可事業者様は早めに社会保険等の加入をご検討下さい。
 
【運送業関係】貨物運送業許可の法令試験について(公示)
 
 新規許可申請時に実施される法令試験の実施について公示されました。概要は以下のとおりです。
 
  @法令試験は毎月一回以上実施する。
  A初回の法令試験は原則として申請書を受理した月の翌月に実施する。
   実施予定日の前日までに日時・場所等を記載した書面が郵送される。
  B初回法令試験に不合格の場合は再度の法令試験が実施される。
 
【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか?
 
 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。
 事業実績報告は、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。
許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。

【建設業関係】建築士法が改正されました
 
 建築士法および施行規則の一部が改正され、昨年6月20日より施行されています。
年次報告書は本年6月20日以降から提出対象となる方がいらっしゃいますのでご確認下さい。
 
 ○年次報告書の提出
  建築士事務所では事業年度終了後3カ月以内に業務報告書の提出が義務付けられます。
  提出された報告書は県の窓口で閲覧に供されます。
   ※提出時期
    平成19年6月20日以降に開始された事業年度より提出が必要となります。
     例;  6月決算の場合 ・・・ H20年6月までの事業年度分から提出要
        12月決算の場合 ・・・ H20年12月までの事業年度分から提出要
         3月決算の場合 ・・・ H21年3月までの事業年度分から提出要
 建設業許可の報告書の提出期限(4ヶ月以内)より期間が短縮されています。建設業と兼業され
 ている事業者様はご注意下さい。
 
その他の改正内容詳細は県のHPなどでご確認下さい。
 
【社会保険】ねんきん特別便が発送されます
 
 本年6月から10月にかけて加入者の方々へねんきん特別便が発送されます。
ねんきん特別便の実施に協力すると回答した事業者様には、現在お勤めの従業員のねんきん特別便がまとめて送付されます。送付書類は従業員に配布して、回答票を回収することになります。
詳しくは同封される案内や社会保険庁のHPなどをご覧下さい。
なお、実施に協力できないと回答した事業者様の従業員の方には直接郵送されます。
 
【一般】最低賃金法が変わります
 
 最低賃金法が改正され、7月1日より施行されます。
 主な改正点は以下のとおりです。
  ○地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が2万円から50万円になります。
  ○最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となります。
  ○派遣労働者には派遣先の地域別最低賃金が適用となります。
  ○最低賃金額の表示は時間額のみの表示に一本化されます。
詳細はリーフレットなどでご確認下さい。
 
★☆お知らせ☆★
 
【運送業関係】神奈川運輸支局長が変わりました
 
 関東運輸局神奈川運輸支局長が変わりました。運送業の各種申請の際には注意してください。
 
   神奈川運輸支局長 島田 昌司(しまだ しょうじ) ← 笠原 悟
       平成20年4月1日〜

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1104  神奈川県伊勢原市坪ノ内40−3
TEL 0463−95−7990 FAX 0463−92−7940
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物軽貨物利用運送タクシー介護タクシー
建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆宅地建物取引業免許
◆産業廃棄物処理業許可 ◆古物商許可 ◆株式会社等新規設立・変更
労働保険社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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