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令和7年8月 古川行政労務事務所(行政書士・社会保険労務士) |
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★☆最新情報☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】令和7年度後期基礎講習のお知らせ 今年度後期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の事業者は受講をおすすめします。 ※新たに運行管理者に選任された方で基礎講習の受講歴がない方は、選任された年度中に基礎 講習の受講が必要です。 受講申込の受付 ; 受付中(11月開催分まで) 講習手数料;8,900円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 他 基礎講習予定(トラック) 神奈川県・自動車事故対策機構実施分 |
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※基礎講習は『インターネットによる予約』となります。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※自動車事故対策機構以外でも、国土交通大臣が認定する講習実施機関の基礎講習で 受講できます。講習実施機関は国土交通省のHPで確認してください。 〔詳細ページへ〕 運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 |
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【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ(下期) 今年度の整備管理者選任前研修が実施されます。下期開催分についてご案内します。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画(神奈川県) ※半日の研修です |
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場所; 神奈川運輸支局3階会議室 事前に電子メールによる受講の申込が必要です。 申込受付期間内に電子メールに必要事項を記載の上、神奈川運輸支局保安担当宛てに申し込んでください。(定員になり次第締め切り) 1人につき電子メール1件のみの申し込みとなります。 詳細は神奈川運輸支局HPにてご確認ください。 〔詳細ページへ〕 整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕 運送事業許可申請 |
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【社会保険】健康保険の資格確認証が送付されます マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書が送付されます。 現在お持ちの健康保険証は令和7年12月2⽇以降、使⽤することができなくなります。 マイナ保険証をお持ちでない加⼊者が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 協会けんぽでは令和7年7月より、以下の対象者の資格確認書を従業員の住所に送付します。 今までの健康保険証と異なり、会社あてには送付されませんのでご注意ください。 協会けんぽ神奈川県支部では8月20日からの送付を予定しているようです。 (送付対象者) 現在、健康保険証をお持ちの加⼊者(令和6年11月29⽇までに資格取得(扶養認定)された加⼊者)で、令和7年4月30⽇時点でマイナ保険証をお持ちでない方 従業員の住所に送付された資格確認証が宛先不明等で協会けんぽに返送された場合は、会社あてに再送付されます。会社あてに送付された資格確認証は従業員に配布をお願いします。 ※資格確認書・・・マイナ保険証を持っていない加入者に発行される、今の健康保険証に代わり 医療機関を受診するためのカード。 |
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【建設業関係】建設業許可申請及び一部届出の郵送受付の廃止について 神奈川県建設業課では、令和7年10月1日より下記の許可申請及び届出の一部について郵送の受付が廃止されます。今後は、対面受付または電子申請のいずれかとなります。 郵送受付が廃止となる手続 新規、更新、業種追加等すべての申請 経営業務管理者等の変更、専任技術者の変更等の届出 上記以外の建設業決算変更届、役員変更届等は当面郵送申請が継続されます。 これに伴い、当事務所でも一部を除き電子申請に移行いたします。 電子申請の場合、事前にGビズID(プライム)を取得して頂くことが必要です。 多くの方は、次回建設業許可の更新の手続から対象となります。 |
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【運送業関係】運送業の標準約款・運行管理規程が変更されています 令和7年5月に運送業標準約款、運行管理規程が変更されています。 掲示している約款が最新のものになっているか確認してください。また、備え付けの運行管理規程・整備管理規程もご確認ください。 現在の約款・規程(令和7年7月現在) ○標準貨物自動車約款(掲示用) ・・・ 令和7年4月改正版 ○運行管理規程 ・・・ 令和7年5月改訂版 ○整備管理規程 ・・・ 令和5年11月改訂版 過去2年以内に当事務所に業務依頼された事業者様には順次郵送にてお送りしています。 最新の標準約款、運行管理規程・整備管理規程をお持ちでない場合は、最新版をお送りすることも出来ますのでご相談ください。 |
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古川行政労務事務所(行政書士) 電話:0463-95-7990 神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3 |
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★☆確認してください☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【社会保険】月額変更届出を忘れていませんか? 算定基礎(定時決定)で決められた標準報酬月額は、通常その年の9月から翌年の8月までの1年間は変わりません。ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは年1回の見直しでは実情に合わなくなってしまいます。 このため、月額変更届を提出し随時見直しを行います。この手続を随時改定といいます。 給与の固定給(残業代など変動給以外)の一部でも変更された場合は、『月額変更』が必要となる場合があります。 【対象となる被保険者】 次の3つの要件全てを満たした場合に随時改定を行います。 ◎ 昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金(※)に変動があった ◎ 固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、 従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった ◎ 3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった 【固定的賃金の変動とは】 次のようなケースがあります。 ①昇給・降給、ベースアップ・ベースダウン ②家族手当、住宅手当、役付手当など固定的な手当の変動 ③日給・時間給などの基礎単価の変更 ④給与体系の変更(日給制から月給制への変更など) ※固定的賃金・・・月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など ☆ケース別月額変更届の要否☆ |
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ご注意ください! 保険料の等級は『月額変更届』を提出してから変更となります。 届出をしないまま保険料の等級の変更は行わないで下さい。なお、月額変更の届出時期は固定給変更後の給与が3ヶ月間支払われてからです。 定年退職後の再雇用の際には、資格喪失・資格取得を同時に行うことで即時標準報酬月額の変更が出来る場合があります。詳細はお問合せ下さい。 〔関連ページへ〕 月額変更届 |
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【一般】各種報告書の提出は忘れていませんか? 許認可を取得している事業者には報告書などの提出義務があります。 提出をおこなわないと許可の更新が出来ない、行政処分の対象になるなど不利益が生じます。 期限内に提出できているか確認をお願いします。 |
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ここに記載した報告書は代表的な事例です。これ以外の許認可・届出でも報告書の提出が必要なものもあります。なお、報告書は該当の事業の実績・売上が0の場合でも提出が必要です。 ※許可・届出・登録を受けた事業者は、申請内容に変更があった場合は定められた期限内に変更の届出が必要となります。報告書の提出と合わせて申請内容に変更がないか確認ください。 届出が必要な変更項目(一例) 会社の所在地・名称、代表者・役員の氏名・名称、責任者・管理者、資本金の額など 許認可の種類により届出が必要な項目は異なります。不明な場合はお問合せください。 |
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古川行政労務事務所(行政書士) 電話:0463-95-7990 神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3 |
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★☆必要な手続一覧(建設業)☆★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業の許可を取得して事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので確認してください。義務付けられた手続きを怠っていると、許可の更新が出来ない場合があります。 1.定期的に必要な手続 ○許可の更新 許可のあった日から5年目に対応する日の前日に有効期間が満了します。 有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要です。 2.毎年必要な報告 ○決算報告 営業年度終了後4ヵ月以内に決算の報告が必要です。 税務申告が終了したらすぐに着手してください。 3.変更があるときに必要な手続き 変更があった(または変更する)場合には届出等が必要になってきます。変更の内容により期間が異なりますので、注意してください。 ○業種追加(許可) 既に許可を受けている業種以外の建設業を行う場合は『業種追加許可』の申請が必要です。 新規許可と同じ程度の申請内容となります。事前に業種追加の許可を受けてください。 ≪会社等の変更≫ ○商号の変更・組織変更 会社の名称を変更したり、有限会社から株式会社に変更した場合は変更届出書の提出が必要 です。変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○営業所の名称・所在地の変更 営業所の名称を変更したり、営業所を移転した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○営業所の新設・廃止 営業所の新設をしたり廃止をした場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 営業所の廃止は複数の営業所をもつ事業者が対象で、1つの営業所しか持たない事業者が、 その営業所を廃止するときは『廃業届』を提出することになります。 ○営業所の業種追加・廃止 複数の営業所をもつ事業者で、営業所毎の業種を追加したり廃止をした場合は変更届出の 提出が必要です。変更後30日以内に届出をする必要があります。 業種の追加は他の営業所で既に取得済みの業種に限られます。新たな建設業の業種を追加 しようとする場合は『業種追加許可』の申請となります。 ○資本金額の変更 資本金の額を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ≪人の変更≫ ○役員・支配人の変更 会社の役員や登記された支配人を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 役員が経営業務の管理責任者・専任技術者を兼任している場合は、こちらの変更もあわせて 行う必要があります。 尚、監査役については変更の届出は必要ありません。 ○氏名の変更(改姓・改名) 会社の役員や登記された支配人などの氏名が変更された場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○経営業務の管理責任者の変更 経営業務の管理責任者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 経営業務の管理責任者を削除して不在となる場合は、同時に新たな経営業務の管理責任者を 選任する必要があります。要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持する ことが出来ませんので、『廃業届』を提出することになります。 ○専任技術者の変更 専任技術者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 専任技術者を削除して不在となる場合は、新たな専任技術者を選任する必要があります。 要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持することが出来ませんので、 『廃業届』を提出することになります。 ○令第3条に規定する使用人の変更 令第3条に規定する使用人(本社以外の営業所の代表者・支店長などで契約などの権限を 持つ者)を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 ○国家資格者等管理技術者の変更 建設業法で規定された国家資格者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要 です。新たに国家資格を取得した場合は忘れずに届出をして下さい。 出来る限り速やかに届出をする必要があります。 〔詳細ページへ〕 建設業許可 注意:ここに記載した手続等は代表的なものです。詳しくはお問合せください。 |
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