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H18年4月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
【運送業関係】平成18年度第1回運行管理者試験について(再)
 下記日程にて第1回の運行管理者試験が実施されます。運送業関連の許可を受ける為に必要な資格で、年2回の実施です。受験予定の方は申込書を購入し早めに申し込んでください。
  試 験 日    平成18年8月27日(日)
  試験種類    貨物 乗合 貸切 乗用
  申請期間    平成18年4月7日〜4月28日
 
また、受験資格である実務経験の要件を満足できない方は、自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。
 
【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 
 平成18年度の講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。
講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みをしてください。
申込には「受講の手引き」が必要です。当事務所でも入手しますので必要な方はお電話ください。
 
○収集運搬課程の講習会(新規)
 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者
 講習期間 : 2日   受講料 : 30,400円                        (定員)
神奈川 7月4日(火)〜 7月5日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 8月8日(火)〜 8月9日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 9月5日(火)〜9月6日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 10月31日(火)〜11月1日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 3月6日(火)〜 3月7日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
○収集運搬課程の講習会(更新)
 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者
 講習期間 : 1日   受講料 : 20,000円             (定員)
神奈川 7月6日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 10月12日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 3月8日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
※特別管理産業廃棄物の講習会、処分業の講習会の日程等はお問合せ下さい。
 
講習会日程や予約状況などの確認は・・・
(財)日本産業廃棄物処理振興センター http://www.jwnet.or.jp/
 
【建設業関係】経営事項審査制度の一部改正について
 経営事項審査制度の一部が改正されました。変更の概要は以下の通りです。
  1.X1評点(完成工事高)の評点テーブルの改正
  2.防災協定締結業者への加点
  3.加点対象となる技術者の追加
  4.加点対象となる資格の名称変更
 
平成18年5月1日からの施行となります。
4月以降の経営事項審査請求は改正後の書式を使ってください。新様式の申請書と手引きは平成18年4月以降に発売されます。詳細は手引きにて確認してください。
 
【運送業関係】平成18年度上半期整備管理者選任前研修のお知らせ 
 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。
選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。
 
選任前研修実施計画
  日時   日時
第1回 平成18年4月18日 第4回 平成18年7月19日
第2回 平成18年5月16日 第5回 平成18年8月22日
第3回 平成18年6月20日 第6回 平成18年9月20日
場所; 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町)
研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。
定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。
 
【建設業関係】建設業法施行規則の一部改正について
 建設業法施行規則の一部改正が行われました。建設業の許可関係手続を行う際は注意してください。主な変更内容は以下の通りです。
専任技術者の要件
  〔とび・土工工事業、さく井工事業〕
   登録地すべり防止工事試験に合格後1年の実務経験を有するもの
  〔電気工事業、管工事業〕
   登録計装試験に合格後1年の実務経験を有するもの
  〔電気通信工事業〕
   電気通信主任技術者資格者証の交付後5年以上の実務経験を有するもの
   建設業許可申請時のコードは59
 ※従前の地すべり防止工事士、1級計装士については変更ありません。
経営事項審査の加点対象となる資格
  建設業経理事務士(1級・2級)に加え登録経理試験の合格者、公認会計士などを追加
 
平成18年5月1日からの施行となります。
 
【法人関係】新会社法の施行決定
 新会社法の施行日が5月1日に決定されました。
新会社法の施行により有限会社の設立はできなくなりますが、小規模な株式会社の設立が容易になりました。現在の有限会社については増資や役員の追加を行わなくても、株式会社に変更することが可能となります。現在の株式会社でも役員の定数削減や任期延長などが出来るようになります。
 
【社会保険】支払基礎日数の見直しについて
 平成18年7月からこれまで20日とされていた支払基礎日数が17日に変更になります。
これにより、下記のような扱いになりますので注意が必要です。
 1.平成18年度の定時決定(算定基礎届)
  4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合にはその月を
  除いて計算します。
 2.平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)
  固定的賃金の変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報
  酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。
  6月までの随時改定の場合は20日以上のままです。
 
【一般】安全管理者の選任時研修などが追加されました
安全衛生法等の改正により平成18年4月から安全管理者の資格要件が変更になりました。
労働者50人以上の運送業・建設業などの事業所では安全管理者の選任が必要です。
 1.以下に該当する者を除き「安全管理者選任時研修」を終了したものであること。
   @労働安全コンサルタント
   A平成18年10月1日までに安全管理者として選任され2年以上の経験を有する者
 2.卒業後に必要とされる実務に従事した経験年数が短縮されました。
   大学卒業(理科系統);3年→2年、高校卒業(理科系統);5年→4年
 
産業医の業務に以下の項目が追加されました。
労働者50人以上の全ての事業所では産業医の選任が必要です。
 ・面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
 
安全管理者や産業医については届出が必要となっています。該当の事業所は忘れずに届出を行い
ましょう。安全衛生体制の整備については社会保険労務士などの専門家にお問合せください。
 
【建設業関係】市町村合併による建設業許可の変更届について
 市町村合併により市町村名が変更となった、神奈川県知事の建設業許可事業者については以下の通りの扱いとなります。
 1.市町村名のみが変更となった場合
   変更届出書の提出は不要です。
 2.住居表示の変更があった場合
   市町村合併により住居表示に変更があった場合は変更届出書の提出が必要です。
   変更届に必要な書類は、変更届出書のほか建設業許可申請書別表と法人にあっては
   住居表示の変更の確認が出来る履歴事項全部証明書が必要です。
 
★☆注目の制度☆★
【法人関係】新会社法について
 新会社法により大きな変更が行われますが、現状の有限・株式会社と新会社法の株式会社の比較をしてみました。
  今までの有限会社
(特例有限会社)
今までの株式会社 新会社法の株式会社
(譲渡制限株式会社)
商号 有限会社 株式会社 株式会社
取締役 1名以上 3名以上 1名以上
監査役 不要 1名以上 不要
任期 なし 取締役2年
監査役4年
10年まで延長可能
(原則取締役2年監査役4年)
決算広告 不要 必要
(官報・日刊紙など)
必要
(官報・日刊紙など)
最低資本金 300万円 1,000万円以上 1円〜
払込保管証明 必要 必要 不要
類似商号規制 あり あり なし
  ↑今後設立は出来ません   ↑5月以降はこうなります
 
新会社法の概要 ・・・ 現在有限会社の場合 / これから設立される場合
 
★☆お知らせ☆★
介護保険料率が変更されました
 平成18年3月分(5月1日納付分)より政府管掌健康保険の介護保険料率が変更されました。
今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。
 平成18年3月以降;1.23%(現在1.25%)
なお、厚生年金保険の保険料率には変更がありません。
※健康保険組合に加入されている方の保険料率は組合によって異なりますので確認してください。
 
労災保険率が変更されました
 平成18年4月1日より労災保険率が変更になります。
平成18年度の概算保険料は新しい労災保険率を、平成17年度の確定保険料は今までの労災保険率を使用することになりますので、年度更新の際には充分お気をつけください。
また、今までの業種区分でその他の各種事業に該当していた方は、新たに4つの区分に分類されます。年度更新の申請書では他の業種区分の方とは異なる記載方法となります。
建設業を営む方は労務費率が変更となった事業の種類がありますので注意が必要です。
詳しくは送付される年度更新の資料をご確認ください。
 
自動車税の月割計算の変更について
 今まで、引越しや売買によって所有する車のナンバーが他の都道府県のナンバーに変わった場合は月割計算により変更先都道府県に自動車税を納めていました。変更前の都道府県からは還付。
 平成18年4月からは月割計算が廃止されますので、他の都道府県のナンバーに変わっても自動車税の納付は必要なくなります。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー)
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆産業廃棄物処理業許可 ◆宅地建物取引業免許
◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆農地転用許可 ◆著作権登録 ◆遺言状作成 ◆有限・株式会社設立
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇給与計算事務
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