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会社設立のチャンスです!
 
会社法の変更点の概要
 新会社法の施行で今までの会社制度から大きく変わりました。今まで会社設立を躊躇されて
いた方には朗報です。
変更点は多岐にわたりますが、設立時に関係すると思われる内容は以下の通りです。
1.株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
 →施行後は有限会社の設立は出来なくなりました。(既存の有限会社はそのまま存続)
2.小規模な株式会社の規制を緩和・・・役員の人数を気にする必要がなくなります。
 →取締役の最低人数の緩和、監査役の設置義務を廃止(1人取締役の株式会社可能)
 →取締役、監査役の任期延長が可能(最長10年)
3.設立時の出資額規制の撤廃・・・原則資本金1円から株式会社が設立できます。
4.類似商号規制の撤廃・・・同一市町村内でも類似の商号で設立できます。

法改正による株式会社の比較
 今までの株式会社と新会社法施行後の株式会社では以下のような違いがあります。
有限会社という小規模の会社組織がなくなることから、株式会社も1人取締役での設立が可能となります。また規制緩和によりさらに設立が容易になりました。

  今までの株式会社 新会社法の株式会社  
取締役 3名以上 1名以上 ※1
監査役 1名以上 不要
任期 取締役2年
監査役4年
最長10年まで延長可能
(原則取締役2年監査役4年)
※2
決算広告 必要(官報・日刊紙など) ※3
最低資本金 1000万円以上 1円以上 ※4
払込保管証明 必要 不要 ※5
類似商号規制 あり なし ※6
 
※1 取締役・監査役
 今までは最低でも取締役3名、監査役1名を選出し登記することが必要でした。
 家族や知人など会社経営に係わらない人に名前を借りるケースもあったようです。
 これからは取締役1名のみで株式会社を設立することが出来ますので、現在事業
 を営む個人事業主が単独で会社組織にすることが出来ます。

※2 任期
 株式会社の取締役・監査役には2年または4年の任期があり、変更がない場合で
 も任期満了時(最低2年毎)に法務局での手続が必要です。(有限会社は不要)
 法改正後は任期を10年まで延長することが出来ますので面倒な役員変更手続を
 極力抑えることが出来ます。

※3 決算広告
 株式会社では毎年決算終了後に決算の内容を広告する必要があります。広告は、
 官報、日刊紙またはインターネットで行います。(有限会社は不要)
 今回の法改正でも全ての株式会社は決算広告が必要とされています。

※4 最低資本金
 新会社法施行後は最低資本金の規制がなくなりますので、資本金1円から会社が
 設立できます。ただし、純資産300万円以上にならないと配当が出来ず、対外
 的な信頼度からもある程度の資本金を準備することをおすすめします。

※5 払込保管証明
 今までは金融機関による資本金の払込保管証明が必要でした。
 新会社法施行後は預金残高証明でよくなりますので、会社の登記が完了するまで
 資本金を引き出せないという事態はなくなります。
 (今までは登記完了まで資本金は引き出せませんでした)

※6 類似商号規制
 新会社法施行後は同一の市町村内でも類似の商号が使用できます。
 こだわりのある会社名をこの規制から使えないといった事態はなくなってきます。
 
 
 今までの有限会社はなくなりますが、株式会社の設立の要件が大幅に緩和されますので、会社を設立しやすい環境になってきました。今まで資本金や役員の問題などで法人化を躊躇されていた方は今回の法改正が大きなチャンスです。
慌てて決断する必要はないと思いますので、慎重に判断をしてください。ただ、法人化によるメリット(対外的信用度・税務上の特典など)もありますので、会社設立を決断したら早めに専門家に相談することをおすすめします。
 
※会社設立には様々な費用がかかります
 資本金は1円でも設立時の費用は今までと同じようにかかります。
 自分で全ての手続をしても定款の認証費用関係で9万円、法務局への登録免許税が15万
 円は最低限必要です。手続を専門家に依頼する場合は手続報酬が必要となります。

 
『参考』平成15年の1円会社との違い
 以前から1円会社があったはずと思われる方も多いと思いますが、今回の法改正とは少々内容が異なります。
今までの1円会社は、新規に事業を始める方(学生のベンチャー企業など)を対象としており、個人事業主は使うことが出来ませんでした。また、5年以内に資本金の増資を行わないと解散することになっていたり、毎年の決算を経済産業省に提出したり様々な規制もありました。
今回の法改正では基本的に誰でも設立でき、資本金の増資なども必要とされていません。

新会社法は平成18年5月1日に施行されました。
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