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会社法が大きく変わりました!(新会社法平成18年5月1日施行)
 
会社法の変更点の概要
 新会社法の施行で今までの会社制度から大きく変わりました。変更点は多岐にわたりますが、既に法人化されている方に関係すると思われる内容は以下の通りです。
1.株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
 →施行後は有限会社の設立は出来ません。既存の有限会社はそのまま存続も可能。
2.小規模な株式会社の規制を緩和・・・役員を増員せずに株式会社への変更が出来ます
 →取締役の最低人数の緩和、監査役の設置義務を廃止(1人取締役の株式会社可能)
 →取締役、監査役の任期延長が可能(最長10年)
3.設立時の出資額規制の撤廃・・・増資を行うことなく有限会社から株式会社に変更可能

現在の有限会社は?
 現在の有限会社は、特例有限会社としてそのまま存続するか、株式会社に変更するかの二通りが考えられます。
 
1.有限会社のまま(特例有限会社)
 原則は今の有限会社のままで手続等は必要ありません。株式会社の面倒な手続が不要
 なため、会社形態にこだわらない方は有限会社のままがいいでしょう。
2.株式会社に変更
 資本金の増額は必要ありませんが、会社組織の変更手続が必要です。
 現在の有限会社の解散手続と新しい株式会社の設立手続(商号変更)を同時に行います。
 
『有限会社と株式会社の比較』
有限会社(特例有限会社)と株式会社(大会社以外の譲渡制限株式会社)では以下のような違いがあります。

  有限会社(特例有限会社) 株式会社(譲渡制限株式会社)  
商号 有限会社 株式会社 ※1
取締役 1名以上 ※2
監査役 不要
任期 なし 最長10年
原則取締役2年監査役4年
※3
決算広告 不要 必要
官報・日刊紙など
※4
最低資本金 300万円 1円〜 ※5
払込保管証明 必要 不要 ※6
類似商号規制 あり なし ※7
※1 商号
 会社の名称の中に『有限会社』または『株式会社』を必ず使う必要があります。

※2 取締役・監査役
 今までの株式会社では最低でも取締役3名、監査役1名を選出し登記することが必
 要でした。このため、家族や知人など会社経営に係わらない人に名前を借りるケー
 スもあったようです。
 新会社法施行後は有限会社と同様に取締役1名のみで株式会社を設立することが出
 来ますので、役員の増員をすることなく株式会社にすることが出来ます。

※3 任期
 株式会社の取締役・監査役には任期があり、変更がない場合でも任期満了時には
 法務局での手続が必要です。(有限会社は不要)

※4 決算広告
 株式会社では毎年決算終了後に決算の内容を広告する必要があります。広告は、
 官報、日刊紙またはインターネットで行います。(有限会社は不要)

※5 最低資本金
 新会社法施行後は最低資本金の規制がなくなりますので、資本金1円から会社が
 設立できます。ただし、純資産300万円以上にならないと配当が出来ず、対外
 的な信頼度からもある程度の資本金を準備することをおすすめします。

※6 払込保管証明
 新会社法施行後は資本金の払込保管証明が必要なくなります。
 預金残高証明でよいので会社の登記が完了するまで資本金を引き出せないという
 事態はなくなります。(法施行前は登記完了まで資本金は引き出せません)

※7 類似商号規制
 新会社法施行後は同一の市町村内でも類似の商号が使用できます。
 

 有限会社のまま存続するほうが任期、決算広告などがありませんので設立後の面倒な手続
は不要となり、費用もかからず事業に専念できると思います。
 株式会社にしたいとお考えの場合は、少々手続等が面倒になりますのでその点を充分考慮
して変更を行ってください。新会社法施行後に有限会社はいつでも株式会社に変更できます
が、株式会社は有限会社には変更できません。

  
 
『参考』平成15年の1円会社との違い
 以前から1円会社があったはずと思われる方も多いと思いますが、今回の法改正とは少々内容が異なります。
今までの1円会社は、新規に事業を始める方(学生のベンチャー企業など)を対象としており、個人事業主は使うことが出来ませんでした。また、5年以内に資本金の増資を行わないと解散することになっていたり、毎年の決算を経済産業省に提出したり様々な規制もありました。
今回の法改正では基本的に誰でも設立でき、資本金の増資なども必要とされていません。

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