建設業許可のページへ |
|||||||||
建設業許可 各種変更手続 (事業開始後の手続き) |
|
||||||||
事業開始後の手続き 事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので、手続きのもれがないか現在の状況を確認してみてください。 義務付けられた手続きを怠っていると、許可の更新が出来ない場合があります。 → 建設業に関連する許認可はこちらから 定期的に必要な手続き ○許可の更新 許可のあった日から5年目に対応する日の前日に有効期間が満了します。 有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要です。 毎年必要な手続き ○決算報告 事業年度終了後4ヵ月以内に決算の報告が必要です。 税務申告が終了したらすぐに着手してください。 変更があるときに必要な手続き ○業種追加(許可) 既に許可を受けている業種以外の建設業を行う場合は業種追加の申請が必要です。 新規許可と同じ程度の申請内容となります。事前に業種追加の許可を受けてください。 【会社等の変更】 ○商号の変更・組織変更 会社の名称を変更したり、有限会社から株式会社に変更した場合は変更届出書の提出が 必要です。変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○営業所の名称・所在地・電話番号の変更 営業所の名称を変更したり、営業所を移転した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 ※ 市町村の住居表示や区画整理等に伴う所在地の変更の場合も届出が必要。 ○営業所の新設・廃止 営業所の新設をしたり廃止をした場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 営業所の廃止は複数の営業所をもつ事業者が対象で、1つの営業所しか持たない事業者 がその営業所を廃止するときは『廃業届』を提出することになります。 ○資本金額の変更 資本金の額を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 【人の変更】 ○役員・支配人の変更 会社の役員や登記された支配人を変更した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後30日以内に届出をする必要があります。 役員が経営業務の管理責任者・専任技術者を兼任している場合は、こちらの変更も あわせて行う必要があります。 尚、監査役については変更の届出は必要ありません。 ○役員等の氏名の変更(改姓・改名) 会社の役員や登記された支配人などの氏名が変更された場合は変更届出書の提出が 必要です。変更後30日以内に届出をする必要があります。 ○経営業務の管理責任者等の変更 経営業務の管理責任者等の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 経営業務の管理責任者等を削除して不在となる場合は、同時に新たな経営業務の管理 責任者等を選任する必要があります。要件を満足する方が選任できない場合は建設業の 許可を維持することが出来ませんので、『廃業届』を提出することになります。 ○専任技術者の変更 専任技術者の変更(追加・削除)した場合は変更届出書の提出が必要です。 変更後2週間以内に届出をする必要があります。 専任技術者を削除して不在となる場合は、新たな専任技術者を選任する必要があります。 要件を満足する方が選任できない場合は建設業の許可を維持することが出来ませんので、 『廃業届』を提出することになります。 上記以外に手続きが必要となる事例は以下のとおりです。 変更される場合は、手続きが必要です。 従たる営業所の名称の変更 従たる営業所の所在地・電話番号の変更 従たる営業所の業種追加(既存の許可業種内での変更) 従たる営業所の業種の廃止 令第3条に規定する使用人の変更 健康保険等の加入状況の変更 |
|||||||||
人事労務管理 手続は社会保険労務士へ→社会保険労務士のページ ○労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金) 令和2年10月1日の建設業法改正により、適切な社会保険等に加入していることが 建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。 社会保険・雇用保険等に未加入の場合は加入手続をしないと更新できません。 労働保険;従業員(パート含む)を一人でも雇ったときは加入が必要となります。 社会保険;会社を設立したら従業員がいなくても加入が必要となります。 ○三六協定 →三六協定の詳細はこちら 時間外労働や休日労働を行わせるときに必要となる手続です。届出は有効期間が あり、期間満了前に次回分の届出が必要です。通常の有効期間は1年となってい ますので毎年届出を行うことになります。 ※建設業は他の業種と時間外労働の上限時間が別に定められており、協定の内容 も異なります。 ○就業規則 →就業規則の詳細はこちら 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなり ません。作成した就業規則は労働者代表の意見書を添えて届出が必要です。 |
|||||||||
|
|||||||||
建設業業許可のページへ |
|||||||||
建設業に関連する許認可 必要な許可・認可の取得はお済みでしょうか? 許可・認可されるまで時間がかかりますので、必要な場合は早めの対応が必要です。 以下は建設業許可の事業者様からお問合せ・ご依頼の多い許認可です。 手続等必要な場合は、ご連絡頂ければ準備書類などご案内いたします。 ○宅地建物取引業免許 →免許の詳細はこちらから 宅地建物の売買や貸借の事業をおこなう場合は宅地建物取引業の免許が必要です。 宅地建物取引主任者の専任や事務所の要件などがあります。 免許交付時には営業保証金の供託または保証協会への加入が必要となります。 免許は5年毎に更新が必要です。 ○建築士事務所登録 建築物の設計等の業務を行い報酬を得るためには、建築士事務所登録が必要です。 建築士事務所には、専任の管理建築士を置く必要があります 管理建築士になるためには、建築士登録後に3年間の実務経験を経て管理建築士 講習の受講が必要です。 登録の有効期限は5年で、有効期限までに更新が必要です。 ○産廃収集運搬業許可 産業廃棄物の収集運搬業を営む為には許可を受けなければなりません。 許可は排出(積込)・処理(運び込み)する地域の許可をそれぞれ取得することが必要 です。(5年毎に更新が必要) 事前に代表者もしくは業務を行う取締役が新規講習会を修了することが必要です。 経理的基礎の要件がありますので、事前に決算書で確認をする必要があります。 ○古物営業許可 →許可の詳細はこちらから 古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。使用されない物品を引き 取って売買する場合など古物営業となります。 ・不要品(有価物)を引取り、他で転売する ・他社で不要となった資材等を引取り中古品として販売(斡旋)する など 古物を扱う可能性がある場合は事前に古物営業の許可の取得を行ってください。 許可の取得自体は難しい要件はありません。(古物営業には有効期限はありません) ○一般貨物自動車運送事業許可 →許可の詳細はこちらから 事業用自動車を使用して運送事業を行うための許可です。(緑ナンバー) 要件は細かく規定されており、全てを満足しなければ許可されません。 運行管理者・整備管理者の選任が必要で、車輌5台以上からの申請となります。 許可の取得をご検討の場合は詳細の説明をさせて頂きます。 現在申請書提出から許可まで6ヵ月以上かかっています ○倉庫業登録 →登録の詳細はこちらから 寄託を受けた品物を倉庫において保管する業を行う場合に必要です。 倉庫業の要件に合致しない建物では倉庫業の登録は出来ません。 また基準を満足する事を証明する図面等(建築図面)があることが必要です。 |
|||||||||
▲このページのTOPへ / ★お問合せは行政書士の古川行政労務事務所へ★ | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|