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H15年10月 行政書士 古川事務所 | |||||||||||||
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行政書士 古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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★☆最新情報☆★ | |||||||||||||
【運送業関係】平成15年度第2回運行管理者試験のお知らせ 下記日程にて第2回の運行管理者試験が実施される予定です。運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。 運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 公 示 平成15年11月 1日(土) 試 験 日 平成16年 3月 7日(金)(予定) 試験種目 貨物 乗合 貸切 乗用 申請期間 平成15年11月 4日〜11月21日 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として自動車事故対策センターの『基礎講習』を受ける必要があります。(下記) |
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【運送業関係】平成15年度基礎講習のお知らせ 平成15年度の後半分の運行管理者の基礎講習が行われます。1月の講習2回分について11月に申込みが受け付けられます。定員になり次第締切となります。(毎年1週間ほどで定員となります) 定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないとなります。お早めにお申込みを・・・ 基礎講習日程(対象業態;トラック)・・・平成15年に開催される講習会の一部です
講習手数料 ; 8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) |
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【自動車関係】自動車リサイクル法の本格施行に向けて 平成17年1月からの本格施行に向けて第二回の説明会が実施されました。 関連事業者の登録・許可 自動車リサイクル法の施行により、使用済み自動車の引取〜解体、破砕に関わる事業者は登録または許可が必要であり、複数の種類にまたがり事業を行なう事業者は、それぞれの登録・許可が必要です。無登録・無許可業者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられます。 『自動車リサイクル法に関係する事業者』 1.引取業者・・・自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者(登録制、5年ごとに更新) フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録事業者は自動的に移行。 2.フロン類回収業者・・・使用済自動車のカーエアコンからフロン類の回収を行なう業者 (登録制、5年ごとに更新) フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録事業者は自動的に移行。 3.解体業者・・・使用済自動車の解体を行なう業者(許可制、5年ごとに更新) 平成16年7月1日から3ヶ月以内に許可申請が必要。 産業廃棄物処理業の許可業者は登録で可能。積替保管ありの業者に限る。 4.破砕業者・・・解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断を行なう業者(許可制、5年ごとに更新) 平成16年7月1日から3ヶ月以内に許可申請が必要。 産業廃棄物処理業の許可業者は登録で可能。処分業の業者に限る。 自動車リサイクル法に関する登録・許可があれば使用済自動車に関する業務に関しては産業廃棄物処理業許可が無くても事業を営むことが出来ることになります。使用済自動車以外の処理を行ない場合は従来通り産業廃棄物処理業の許可が必要です。 エアバック類適正処理講習会が開催されます 自動車リサイクル法施行後は、『解体業者』の方々にエアバック類の回収義務が発生します。これらの作業は十分に安全・環境に留意する必要があります。(社)日本自動車工業会でエアバック類の回収・処理時の安全な作業方法の習熟を中心とした講習会が実施されます。参加希望の方は、開催日の3週間前までに申し込みが必要です。尚、参加費用は無料です。 11/8(土) 東京都江戸川自動車解体商興会(東京都江戸川区) 11/17(月) 神奈川自動車専門学校(神奈川県横浜市) |
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【建設業関係】建設業許可における建設工事の内容追加 建設業法の一部改正により建設業許可における建設工事の内容の追加がありました。 変更内容は以下の通りです。 『造園工事』・・・屋上等緑化工事を追加。 (屋上等緑化工事とは建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事をいいます) 植栽工事に、植生を復元する建設工事を含むことに変更。 対象となる工事をされており、建設業許可を取得されていない方はご注意ください。 |
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【不動産関係】宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習について 宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、登録を受けるためには実務経験が2年以上必要となります。 実務経験が2年に満たない方は、この講習を修了することにより登録要件を満たすことができます。 年に一回しか実施されませんので必要な方は忘れずに申し込んでください。 受講申込受付期間 ;平成15年12月3日(水)〜19日(金) 受講料 ; 45,000円 申込書 ; 平成15年11月1日(土)頃より請求受付。11月28日(金)より配布予定。 実務講習の内容・・・次の3つで構成されておりすべての受講が必要です。 @ 通信講座・・・自宅学習とともに「演習問題」の解答を平成16年4月16日(金)までに提出。 A スクーリング・・・連続2日間受講。記述式問題を解答・提出し、所定の水準に達していることが必要。 B 総合試験・・・「総合試験問題」の解答を提出し、10問中7問以上の正解を得ることが必要。 「修了証書」及び「修了証明書」を平成16年7月上旬に交付。 |
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★☆注目の制度☆★ | |||||||||||||
【一般】成年後見制度 痴呆性の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理等についての契約や遺産分割などを自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。 従来の禁治産および準禁治産の制度を見直した『成年後見制度』は平成12年4月にスタートし、戸籍への記載に代えて、保護者(成年後見人等)の権限などを登記する制度となっています。成年後見については家庭裁判所で審判により開始され適切な保護者が選任されます。この保護者には成年被後見人等(審判を受けた方)の行なった法律行為の取消権などが与えられます。 任意後見契約 将来、痴呆などによって判断能力が不十分な状態になったときのために、あらかじめ信頼できる人に財産管理などの代理権を付与する契約を、「任意後見契約」といいます。 自ら選んだ後見人と、将来の財産管理・生活等に関する事務について代理権を付与する委任契約を結び、実際にそのような状況になったときに、その人に自分に代わって法律行為をしてもらいます。通常の成年後見制度では家庭裁判所により保護者(成年後見人)が選出されますが、本人の希望通りの方になるとは限りません。判断能力が十分なうちに本人の希望する方と委任契約が結べるのが大きな特徴です。 |
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★☆お知らせ☆★ | |||||||||||||
【一般】法務局藤沢支局のコンピュータ対応化 以前厚木支局のコンピュータ対応化についてお知らせしましたが、10月20日より藤沢支局においても商業・法人登記事務がコンピュータにより取り扱われることになりました。コンピュータ対応化による変更については厚木支局のときと同様です。 詳しい内容については支局に備え付けのパンフレットをご覧になるか、支局で問合せください。 藤沢支局の管轄は藤沢市のみです。 |
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行 政 書 士 古 川 事 務 所 | |||||||||||||
〒259-1135 神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201 | |||||||||||||
TEL & FAX 0463−95−7990 | |||||||||||||
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付) | |||||||||||||
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆ | |||||||||||||
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格 | |||||||||||||
◆解体工事業登録 ◆建設リサイクル法工事届 ◆産業廃棄物処理業許可 | |||||||||||||
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送) ◆運転代行業認定 | |||||||||||||
◆個人タクシー許可 ◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆宅建免許申請 | |||||||||||||
◆飲食店営業 ◆理髪店・美容所開設届 ◆古物商許可 ◆旅行業登録 | |||||||||||||
◆風俗営業許可 ◆深夜酒類提供飲食店届 ◆病院・診療所開設届 | |||||||||||||
◆酒類販売許可 ◆農地転用許可 ◆著作権登録 ◆遺言状作成 | |||||||||||||
◆有限・株式会社設立 ◆各種契約書作成 ◆内容証明 |