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H15年6月  行政書士 古川事務所

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★☆最新情報☆★
【一般】『個人情報取扱業務』への登録

 県内で行う事業活動の中で、顧客の個人情報をどの様に扱っているのか、その概要を県に登録し県民の皆様に自由にみていただく制度です。
任意に登録する制度ですが、登録は個人情報の保護の責務を果たすことになり、個人情報の保護について積極的な企業姿勢をアピールすることになり、お客様の信頼を高め事業者のイメージアップにもつながります。
登録されると、「個人情報取扱業務登録済証(右図)」や
「ステッカー」が交付されます。
事業所等に掲示する等して対外的にアピールしてください。

 建設業・運送業など様々な業種の方が登録されています。
情報公開は世間の関心も高い部分ですので、個人のお客様
の情報を扱われる業種では今後必要となってきます。
(当事務所も登録済です)
個人情報取扱業登録済証
 
【建設業関係】横浜市の入札参加資格申請の追加募集
 横浜市の平成15年度下半期及び平成16年度の入札参加資格審査申請が追加募集されます。
現在横浜市の一般競争入札有資格者名簿に記載のない方が対象で、有効期間は、平成15年10月1日から17年3月31日までとなります。

 申請の受付期間 ; 平成15年7月28日(月)から8月1日(金)まで
 主な入札参加資格 ; 建設業の許可を受けていること
                経営事項審査を受けていること
 申請書類の入手方法 ; 横浜市庁舎地下1階第2売店にて販売(6月13日から8月1日まで)
入札参加ご希望の方はお問合せください。
 
【自動車関係】ディーゼル規制に対する県の融資・補助

 今年10月よりディーゼル規制の対象車は県内・都内等で走行が出来なくなります。
この対応として、県の補助制度が昨年に引き続き平成15年度も実施されています。
DPF等装着に対する『補助金』と主に車両買換えに利子補給を行う『融資制度』があります。
県の制度では、同一車両で補助金と融資を受ける事が出来ません。但し、同一の事業者が別の
車両について補助金と融資の申請をする事は問題ありません。
事業用自動車のチェック・融資制度などの申請などご依頼ください。

『補助金』
対象 ; DPF、酸化触媒(装着費用含む)
補助限度額 ; DPF 50万、酸化触媒 10万(8t以下)〜20万(8t以上)

『融資制度』
ディーゼル自動車排出ガス改善促進資金 国民生活金融公庫
対象 ; 新車買換&DPF等装着費用 対象 ; 新車買換費用
融資利率 ; 2.1% 融資利率 ; 1.5%以下
利子補給 ; 1.2% 利子補給 ; 末端利率との差額
末端利率 ; 0.9% 末端利率 ; 0.8%
信用保証料 ; 保証料の2/3を補助 信用保証料 ;    ←

 融資・補助の申込みは毎月定期的に受け付けています。
 県の融資認定とは別に、銀行・国民金融公庫の融資の契約が必要です。

融資額から制度利用によってどの程度メリットが出るか確認して申込みを判断してみてください。
対象となる車両が一台だからといって見逃さないで下さい。『補助金』の申請が予想より大幅に
多いことから、予算追加される方向です。早めに手を打ちましょう。
 
★☆注目の許認可☆★
【建設業関係・自動車関係】フロン回収業者登録
 業務用冷凍空調機器及びカーエアコンを対象に、機器が廃棄される際にフロン類の回収等を義務付けた
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成
13年6月に制定されました。これにともない、対象製品を回収する業者は県に登録が必要になります。

 対象となる特定製品
 第1種特定製品・・・業務用冷凍空調機器等
   (業務用機器で、フロン類が充てんされているエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器・自動販売機)
 第2種特定製品・・・フロン類が充てんされているカーエアコン
  ※この他の家庭用の電気冷蔵庫・エアコン等は家電リサイクル法により製造業者等によるフロン回収が義務づけ。

第一種特定製品の流れ 第二種特定製品の流れ
  第一種特定製品廃棄者   第二種特定製品廃棄者(自動車ユーザー)
    ↓ フロン類の回収依頼     ↓ 自動車の廃車依頼(自動車+フロン券)
  第一種フロン類回収業者(要登録)   第二種特定製品引取業者(要登録)
    ↓ フロン類の破壊依頼     ↓ フロンの回収依頼(自動車+フロン類管理票)
  フロン類破壊業者(要許可)   第二種フロン類回収業者(要登録)
    ↓ フロン類の破壊依頼(フロン類+フロン類管理票)
  フロン類破壊業者(要許可)

近年環境に関する世の中の注目が高くなっています。無登録業者については今後厳しい取締りが
行われると思いますので、ご注意ください。
また、2004年末頃から施行される『自動車リサイクル法』においても現在のフロン回収破壊法の
引取業者・回収業者に登録されている方は、自動的に施行後の『引取業者』・『フロン類引取業者』
に登録がされた事にみなされます。今後も注目の高い業種です。
 
★☆お知らせ☆★
【一般】法務局厚木支局のコンピューター対応化
 6月23日より厚木支局の商業・法人登記事務がコンピューターにより取り扱われることになりました。コンピュータ対応はすでに県内の他の法務局でも実施されております。
これにともない、下記について変更がありますのでご注意ください。(主なもの)
 登記申請様式が変更(OCR用紙化)
 登記簿謄本・抄本にかわり、現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書となる
 会社ごとに会社番号が付せられ証明書請求の際に記載必要(番号簿は法務局に備え付け)
詳しい内容については支局に備え付けのパンフレットをご覧になるか、支局で問合せください。
厚木支局の管轄は厚木市・伊勢原市・愛甲郡であり、コンピューター化の対象は商業・法人登記事務
のみです。(不動産登記等は従来どおり)
 
【一般】県税に係る『納税証明書』の交付請求先
 県税の納付証明書が4月より県内いずれの県税事務所でも交付が受けられるようになりました。
平塚県税事務所(県平塚合同庁舎内)・厚木県税事務所(県厚木合同庁舎内)などが近くの県税事務所
になります。
 なお、代理人の方に証明書の受領を委託される場合には委任状が必要であり、本人確認のために
身分を証明する書類等(運転免許証)の提示が必要です。
 

 行 政 書 士  古 川 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL & FAX 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆建設リサイクル法工事届 ◆産業廃棄物処理業許可
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送) ◆運転代行業認定
◆個人タクシー許可 ◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆宅建免許申請
◆飲食店営業 ◆理髪店・美容所開設届 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆風俗営業許可 ◆深夜酒類提供飲食店届 ◆労働者派遣事業許可
◆酒類販売許可 ◆農地転用許可 ◆病院・診療所開設届 ◆著作権登録
◆有限・株式会社設立  ◆各種契約書作成 ◆内容証明 ◆遺言状作成