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H15年2月  行政書士 古川事務所

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★☆最新情報☆★
【法人関係】資本金1円で株式会社・有限会社がつくれる 
                 最低資本金規制の特例;新事業創出促進法の一部を改正する「中小企業挑戦支援法」が可決

今まで、有限会社は300万円・株式会社は1,000万円以上の資本金が必要とされてきました。
平成15年2月1日から、経済産業大臣に創業者(※)の確認を受ければ、最低資本金の額未満でも
株式会社・有限会社が設立できることになりました。
資本金の準備などで会社の設立を先延ばしにされてきた方には朗報です。

 ※創業者 ・・・ (新たに事業を始める方が対象です)
 ここで言う創業者とは新事業創出促進法の第2条第3項第3号に該当する者を言います。
 事業を現在営んでいない個人で2ヶ月以内に会社を設立し事業を開始する方のことです。
 具体的には給与所得者・専業主婦・学生・失業者・年金生活者・代表権のない法人の役員等。
 尚、個人事業主は対象から除かれます。→法人成りの場合は対象となりません。

○通常の会社設立の手続きとの違い
        設立前 ; 創業者であることの確認申請
        設立後 ; 会社設立の届出(経済産業局へ)
        5年以内 ; 最低資本金額への増資 又は 解散
         ↑
        設立から5年以内に最低資本金額へ増資できない場合は解散となります
 
【法人関係】会社の商号にローマ字が使えます 
従来、商業・法人登記で会社の商号にはローマ字を用いることが出来ませんでした。
社会情勢の国際化等に伴い、平成14年11月1日より商号の登記にもローマ字を用いることが
出来るようになりました。

(例) これまで          ;  株式会社 エービーシー
   平成14年11月1日以降 ;  株式会社 ABC

  変更の手続きの仕方
1.定款上すでにローマ字を用いている場合
  登記の更正の申請で商号を訂正できます
2.定款上日本文字を用いている場合
  定款の変更 → 商号の変更の申請で変更できます
 
【自動車関係】ディーゼル車規制について 
最近よく耳にするディーゼル者に対する規制には2種類あるのをご存知ですか?
『PM・NOx法』は国の規制であり、対象の車はある時期以降は車検が取れなくなります。この規制を
クリアできる装置は技術的に難しく現在ありません。すなわち規制対象車=買換えとなります。
神奈川県の『県生活環境の保全等に関する条例』などは、東京都・千葉・埼玉などでも設定されています。
対象の車については運行が出来なくなります。但し、DPF・酸化触媒等を装着する事により規制を
クリアする事が出来るため、規制後も使える事になります。(一部車両を除く)

ディーゼル規制の対象なるかどうかの判定は、2つの規制が複雑であるため大変難しくなっています。
しかし、事業を行うにあたり必要な経費の準備も含め、どんな対応が必要なのか、どうすれば経済的なのか
チェックする必要があります。

当事務所では下記のステップで、現在ご使用の自動車の計画を立案いたします。
ディーゼル規制への対応判定 ・・・  『PM・NOx法』『神奈川県条例』
                      規制対象車種かどうか・いつから規制されるか等
   ↓
規制対応方法の確認     ・・・ 酸化触媒・DPF装着可否、対応メーカーの確認等
   ↓
 ご提案             ・・・ 代替・改造対応、融資・補助制度の活用可否
 
【建設業関係】施工管理技士等の資格制度について
 まぎらわしい名前の団体や国家資格に似せた称号によるトラブルが生じています。
国土交通大臣が指定した技術検定試験は下記の指定試験機関だけです。
指定機関から電話・ダイレクトメールでの勧誘は行っておりませんのでご注意ください。
実施機関 検定試験名 平成15年の申込受付予定
(財)全国建設研修 センター 1・2級土木施工管理技術検定試験 1級(学科・実地) および 2級
3月 3日〜 3月17日
1・2級管工事施工管理技術検定試験 1級(学科・実地) および 2級
5月 7日〜 5月21日
1・2級造園施工管理技術検定試験 1級(学科・実地) および 2級
5月22日〜 6月 5日
(財)建設業振興基金 1・2級建築施工管理技術検定試験 1級(学科・実地) 2月21日〜3月 7日
2級  7月18日〜8月 1日
1・2級電気工事施工管理技術検定試験
(財)日本建設機械化協会 1・2級建設機械施工管理技術検定試験 1級(学科)および2級(学科)
3月24日〜 4月14日
 
★☆注目の許認可☆★
 
【福祉事業】障害者支援費制度の事業者指定;
                障害者支援費制度のサービスを提供する事業者は指定を受ける必要があります
4月から支援費制度がスタートします。障害者支援費制度のサービスを提供するためには、事業者の
指定を受け、利用者の方と契約を交わさなければなりません。
 

 行 政 書 士  古 川 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL & FAX 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆建設リサイクル法工事届 ◆産業廃棄物処理業許可
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送) ◆運転代行業認定
◆個人タクシー許可 ◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆宅建免許申請
◆飲食店営業 ◆理髪店・美容所開設届 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆風俗営業許可 ◆深夜酒類提供飲食店届 ◆労働者派遣事業許可
◆酒類販売許可 ◆農地転用許可 ◆病院・診療所開設届 ◆著作権登録
◆有限・株式会社設立  ◆各種契約書作成 ◆内容証明 ◆遺言状作成