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H17年12月 古川行政労務事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みが必要です。
講習会費用(収集運搬課程) ;新規 ¥30,450−(講習2日)、更新 ¥19,950−(講習1日) 【社会保険】賞与支払届の提出について 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするように気をつけましょう。 すでに賞与支払が終わっている事業所については支払届の提出を忘れていないか確認してみてください。 【一般】製造業への労働者派遣期間の延長について 現在、物の製造に係わる業務の派遣可能期間は1年に制限されています。 しかし、平成18年3月1日以降に新たに派遣を開始する場合は、以下の手続を行うことで最長3年間の派遣が可能となります。 @派遣先労働者の過半数代表から意見聴取を行い、派遣受入れ期間を定めること。 A派遣先から派遣元事業者に対して派遣受入れ期間(制限抵触日)の通知をすること。 B労働者派遣契約を締結又は変更すること。 なお、派遣業の許可・届出の際に製造業への派遣を行うと申請していない事業者は、製造業への派遣を行うために変更届等の手続きが必要となります。 →手続はこちら『労働者派遣事業申請』 【自動車関係】自動車手続のワンストップサービス開始 平成17年12月26日より「自動車保有関係手続のワンストップサービス」が、全国に先駆けて神奈川県・東京都・愛知県・大阪府で実施されることになりました。当面は新車の新規登録手続が対象となり、平成20年を目処に、全都道府県への拡大・対象手続の拡大が予定されています。 ワンストップサービスの対象手続 ○新規登録する新車の車庫証明取得 ○新規登録する新車の自動車登録手続 ワンストップサービスを利用すると、今まで警察署・車検場に出向いて別々に行っていた上記の手続が、インターネットを使って一括して申請できることになります。 【建設業関係】産業廃棄物処理の法改正について 産業廃棄物処理の法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律等)を改正する法律が公布され、一部を除き平成17年10月1日から施行されました。 主な変更内容は以下の通りです。 ○保健所設置市毎に行っていた事務手続を政令指定都市のみが行う ○産業廃棄物管理票制度の強化 管理票制度に違反し勧告に従わない事業者を都道府県知事が公表できる 管理票の義務違反に係わる罰則を強化(6ヶ月以下の懲役を追加) ○無許可営業・無許可事業範囲変更の場合は不法投棄と同等の1億円以下の罰金 ○収集運搬業者が受託内容に従わず廃棄物の処分を他人に委託することを禁止 ○欠格要件の厳格化 不正の手段で許可を受けた者について許可の取り消し処分の対象とする 許可を受けた者が欠格要件に該当するに至った時の届出を義務付ける 詳細については再度トピックスなどでお知らせしていく予定です。 |
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★☆注目の許認可☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【運送業関係】倉庫業の登録 →詳細はこちらへ 『倉庫業登録』 倉庫業を営もうとするときは国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。倉庫業法の改正により許可制から登録制となり新規参入も容易になりました。 ※倉庫業とは・・・倉庫業とは寄託を受けた品物を倉庫において保管する営業をいいます。 (倉庫業にあたらない例) 1.寄託でないもの ; 自家保管倉庫、修理などのための保管、運送途中の一時保管 など 2.営業にあたらないもの ; 農業倉庫、協同組合の組合員に対する保管事業 3.政令で除外されているもの ; 保護預り(銀行の貸金庫など)、駐車場、駐輪場、ロッカー など 倉庫業の登録を受けるためには欠格要件・施設基準・人的基準を満足することが必要です。 欠格要件・・・倉庫業法に定められた欠格要件に該当しないこと 施設基準・・・定められた施設の基準に合致することが必要です。 保管する品物や倉庫の耐火仕様などにより数種類に分類され、基準も異なります。 人的基準・・・倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任する必要があります。 法律によって登録等を受けていない方には下記の制限がありますので注意が必要です。 未登録営業の禁止(50万円以下の罰金) ・・・未登録の者が倉庫業を営んではならない。 未登録者の誤認行為の禁止(50万円以下の罰金) ・・・未登録の者が倉庫業を行うものであると誤認させるような表示等をしてはならない。 名称の使用制限(50万円以下の罰金) ・・・認定トランクルーム以外の倉庫で認定・優良などの名称を使用してはならない。 |
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★☆お知らせ☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記事項証明書・印鑑証明書の用紙が変わりました 法務局にて入手する登記事項証明書及び印鑑証明書が順次A4化されます。 法務局平塚出張所では平成17年10月3日より用紙が変更になりましたので注意してください。 変更点は以下の通りです。 ・偽造防止措置を施した専用紙とし、サイズをA4に変更 ・法の字のせん孔処理を原則廃止し、登記官印を電子印(黒い印影)に変更 用紙の偽造防止措置については法務省HP(http://www.moj.go.jp/)で確認できます。 商業・法人登記のオンライン申請について 法務局平塚出張所では平成17年11月28日から商業・法人登記のオンライン申請を開始しました。現在商業登記のオンライン申請を取り扱う法務局は、本局と平塚出張所のみとなっています。今後順次取り扱い法務局は増えていく予定です。 オンライン申請の概要は以下の通りです。 ・インターネットを利用して商業・法人登記の申請が出来ます。 また、申請後は手続の状況を確認することが出来ます。 ・登記事項証明書や印鑑証明書の送付をインターネットで請求することが出来ます。 インターネットで請求した証明書は申請人の住所に郵送されます。 ・従来の書面による登記申請・証明書請求も引き続き可能です。 |
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古 川 行 政 労 務 事 務 所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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