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H17年10月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
【運送業関係】平成17年度第2回運行管理者試験のお知らせ 
 下記日程にて第2回の運行管理者試験が実施される予定です。運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。
 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。
  公   示    平成17年11月 1日(火)
  試 験 日    平成18年 3月 5日(日) (予定)
  試験種類    貨物 乗合 貸切 乗用
  申請期間    平成17年11月4日〜11月25日 (予定)
 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。(下記)
 
【運送業関係】平成17年度基礎講習のお知らせ 
 平成17年度の後半分の運行管理者の基礎講習が行われます。1〜2月の講習について11月に申込みが受け付けられます。定員になり次第締切となりますのでご注意ください。
定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。
お早めにお申込みを・・・
 
基礎講習日程(対象業態;トラック)・・・平成17年度に神奈川県内で開催される講習会です
  日時 場所 (定員)
第1回 平成18年1月18日〜1月20日 トラック総合会館7F(横浜市) 170程度
第2回 平成18年1月25日〜1月27日 トラック総合会館7F(横浜市) 170程度
第3回 平成18年2月8日〜2月10日 トラック総合会館7F(横浜市) 170程度
申込期間 ; 11月2日から11月24日まで(毎回受付開始1週間ほどで定員となります)
講習手数料 ; 8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
 
【運送業関係】平成17年度整備管理者選任前研修のお知らせ 
 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。
選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。
 
選任前研修実施計画・・・平成17年度下期
第1回 平成17年10月14日 第4回 平成18年1月24日
第2回 平成17年11月22日 第5回 平成18年2月21日
第3回 平成17年12月20日 第6回 平成18年3月14日
場所; 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町)
研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。
定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。
 
【社会保険】政府管掌健康保険の検認
 適正な保険診療を受けていただくために、現在『被扶養者』となっている方が、引き続きその資格があるかを確認するために検認が行われます。
10月上旬頃から健康保険被保険者調書(異動届)が送付されていると思います。被保険者の方に配布して頂き、記載内容の確認・必要事項の記入・必要書類の添付をして事業所毎に管轄の社会保険事務所へ提出してください。
 〔検認の対象者〕
  政府管掌健康保険の被扶養者で次に掲げる方を除く方
   ○本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方
   ○本年4月1日において15歳未満の子
   ○任意継続被保険者に係わる被扶養者の方
この検認は今後毎年この時期に行われることになっています。
 
【労働保険】労災保険の未加入事業主に対する費用徴収の強化
 労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険に加入しなければなりません。
平成17年11月1日から労災保険未加入の事業主に対する費用徴収が大幅に強化されます。
労災保険の加入手続きを行わなかった期間に労災事故が発生した場合、遡って保険料が徴収されるほか、労災保険の給付金の100%または40%を事業主が負担することになります。
 
〔費用徴収の内容〕
 1.故意に手続を行わない事業主・・・労災給付金の100%徴収(現在40%)
   行政機関から加入指導等を受けたにもかかわらず加入手続きを行っていない方
 2.重大な過失で手続を行わない事業主・・・労災給付金の40%徴収(現在規定なし)
   加入指導等を受けていないが、加入義務が発生してから(労働者を雇ってから)1年以上
   加入手続きを行っていない方
 
今回の改正により未加入事業主のへの費用徴収は非常に多額になり、加入指導を受けていない未加入事業主も対象となります。現在未加入の事業主様は早めに加入手続きを行ってください。
 
★☆注目の許認可☆★
【一般】労働者派遣業の許可・届出
 労働者の派遣を行なう場合は厚生労働大臣の許可または届出が必要です。
労働者派遣事業には一般労働者派遣事業(許可)と特定労働者派遣事業(届出)の2種類があります
 通常、自社の社員を派遣する場合は特定労働者派遣業にあたります。
一般労働者派遣業は資金や事務所の基準などが厳しく規定されていますが、特定労働者派遣事業は比較的要件も緩やかですので派遣事業を営む予定のある方はご検討ください。
 
 派遣業に抵触するような業務請負については取締りが厳しくなっていきます。契約書で請負となっていても、実態が派遣業に該当すれば派遣業の許可・届出が必要です。派遣業と請負業については区分けが難しいので詳細はお問合せください。
法改正により製造業務への労働者派遣が可能となりました。ただし、建設業務・警備業務などの労働者派遣は出来ませんのでご了承ください。
 
★☆確認してください☆★
【労務管理】安全衛生管理体制は大丈夫ですか?
 労働安全衛生法では、事業所毎に業種や規模に応じて安全管理者、衛生管理者などの選任を定めています。各管理者には資格要件があり、労働基準監督署長への報告義務があります。会社の現状を確認し、選任が必要な場合は速やかに手続をしてください。
※各管理者の資格要件など詳細についてはお問合せください。
 
安全衛生管理体制(概要)
 ○労働者50人以上の一定業種(※1)の事業所
    『安全管理者』の選任 (報告義務あり)
     ※1 製造業・建設業・運送業・小売業など
 ○労働者50人以上の全ての事業所
    『衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
 ○労働者10人〜49人の全ての事業所
    『安全衛生推進者』の選任 ・・・ 一定の業種(職場への周知等)
    『衛生推進者』の選任 ・・・ その他の業種 (職場への周知等)
 ○一定規模以上(※2)の事業所
    『総括安全衛生管理者』の選任 (報告義務あり)
     ※2 建設業・運送業は100人以上、製造業・小売業は300人以上など
 ○労働者50人以上の全事業所
    『産業医』の選任 (報告義務あり)
 ○法律で定められた作業を行う事業所
    『作業主任者』の選任 (職場への周知等)
 
【労務管理】残業・休日出勤には三六協定が必要です
 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときや、忙しい時期の出勤日数を増やす場合は、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署長に届出を行う必要があります。
割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。
 
 業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を行います。(支店、営業所など)
 
 有効期限の満了前に次回分の届出が必要です。通常は有効期間は1年となっていますので、毎年届出を行うことになります。
まずは前回届出をした有効期間を確認してください。有効期限以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。
 
※今回多くの事業所が関係する2つの手続を紹介します。
○三六協定(時間外労働・休日労働協定)
  時間外労働や休日労働を行わせるときに必要となる手続
   1.あらかじめ労働者の代表と延長する時間などについて協定をします。
   2.協定にもとづき届出書を作成し管轄の労働基準監督署長に届出を行います。
   3.実際に労働した残業や休日出勤について割増賃金を支払います。
 
○1年単位の変形労働時間制
  労働基準法で定められた1日または1週間の労働時間の上限を超えた勤務体制とするとき
  必要となる手続。年間カレンダーで週5日以上の勤務日(所定労働時間週40時間以上)を
  定めた場合は該当します。
   1.あらかじめ労働者の代表と対象時期や労働時間などについて協定をします。
   2.協定にもとづき届出書を作成し管轄の労働基準監督署長に届出を行います。
 
★☆お知らせ☆★
厚生年金保険の保険料が改定されました
 平成17年9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料が0.354%引き上げられました。今後保険料の計算をする場合には注意をして下さい。
 
一般被保険者の場合・・・
 平成17年8月まで;1000分の139.34 、 9月から;1000分の142.88
 ※法改正により厚生年金保険の保険料率は平成22年まで毎年改定されることになっています。
 
最低賃金が改定されました
 平成17年10月1日より県の最低賃金が時間額712円に改定されました。
県内の常用・臨時・パート・アルバイト等全ての労働者に適用され、この金額以上の賃金を支払う必要があります。給与計算などの際は充分注意してください。
 尚、本年度の産業別最低賃金は現在審議中です。現状では昨年までの産業別最低賃金を下回る
ことのないよう注意してください。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL & FAX 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー)
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆産業廃棄物処理業許可 ◆宅地建物取引業免許
◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆農地転用許可 ◆著作権登録 ◆遺言状作成 ◆有限・株式会社設立
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇各種助成金申請
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