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H17年8月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
【建設業関係】営業所の確認資料について
 平成17年5月に改訂された建設業許可申請の手引きに記載されているとおり、新規許可・更新手続などの際に、営業所の確認書類として、使用権限を証する書類の添付が必要となりました。
この度、営業所の確認書類の運用について県土整備部から通知がありました。
(1)営業所が賃貸の場合
  以下のいずれかの書類の添付が必要です。
   @賃貸契約書又は使用承諾書の写し
     (自動更新の場合は直前1か月分の領収書写しの必要)
   A建物所有者から3親等以内の者が建物を使用する場合
    申立書等と建物登記簿謄本(固定資産税の評価証明書・納入通知書の写しでも可)
   B賃貸契約で居宅として借り受けている建物を営業所として使用する場合
    賃貸契約書等(@の書類)と申立書等
   C賃貸契約がないが賃借料を支払っている場合
    直前決算の確定申告書の表紙と地代家賃欄の写し
(2)営業所が自社所有の場合
   建物登記簿謄本(固定資産税の評価証明書・納入通知書の写しでも可)
 
その他以下の確認書類も必要となっていますので、新規許可・更新手続の際にはご注意ください。
最寄り駅から営業所までの案内図
営業所の写真(会社名のわかる外観、事務所内部、建設業許可標識板)
 
【不動産関係】宅地建物取引業の手続変更について
 神奈川県では、宅地建物取引業免許及び取引主任者登録の申請において、申請者の負担軽減と事務の効率化を図るために施行細則の見直しを行い、手続きと申請書の添付書類の簡素化が行われます。
1.従事者変更届出書の廃止
 @平成17年8月2日以降の変更分から「従事者変更届出書」の提出は不要となります。
 A平成17年8月2日前の分は、今まで通り30日以内に「従事者変更届出書」の提出が必要です。
2.免許申請書及び変更届出書の添付書類の簡素化
 @事務所使用権原に関する書面の添付書類の廃止
  事務所として使用する場所については「事務所使用権原に関する書面」で誓約しますが、
  賃貸借等契約書、転貸の承諾書、管理組合の同意書等の添付は不要となります。   
 A5%以上の株主等の登記事項証明書の添付の廃止
  5%以上の株主等が法人の場合の、株主等の登記事項証明書の添付が不要となります。
 Bデジタルカメラで撮影した写真の承認
  事務所の写真は、デジタルカメラで撮影したものは認めていませんでしたが、デジタルカメラ
  で撮影した写真であって写真店でプリントしたものは認められることになりました。 
その他変更点については「手引き」を購入して確認してください。
 
★☆注目の許認可☆★
【運送業関係】利用運送事業の登録
 利用運送事業は第一種、第二種に分かれており事前に登録または許可が必要です。
利用運送事業は、荷主との間で運送契約を結び運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のことで、自らは実際の運送を行いません。
 
 第一種利用運送事業・・・第二種利用運送以外の事業
 第二種利用運送事業・・・鉄道・航空運送等を使い集配を一貫して行う事業

運送事業を行う事業者にとって利用運送事業は以下のようなメリットが考えられます。
 1.車両などの維持管理費用が不要
   契約した運送事業者に運送を委託しますので、運送車両を準備する必要がありません。
 2.運行管理者・整備管理者などの資格者が不要
   運行管理者などの国家資格者は必要ありません。また、運転手も必要ありません。
 3.運送量の増減に対する対応が容易
   通常の一般貨物運送事業では運送量の大幅な増減には対応できませんが、利用運送事業は
   送に必要な台数のみ契約できますので、輸送量の増減に柔軟に対応出来ます。
 
 現在一般貨物運送事業を行っている事業者にとっては初期投資をほとんど行わずに済みます
ので、要件が満足できるようであれば早めの登録をおすすめします。
 
★☆確認してください☆★
【労務管理】就業規則は適切ですか?
 職場において、事業主と労働者の間で労働条件や職場の規律などについてトラブルが発生することがあります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ職場の労働条件や規律をはっきりと定めて、労働者に明確に示しておくことが必要です。就業規則は、これらを文書にして具体的に定めたものです。
 当事務所では『就業規則』の作成と変更のお手伝いをしております。最新の法律にそった正しい就業規則を作成するためにも、専門家に依頼しましょう。
 
 ○就業規則を作成していない ・・・ 早めに作成してトラブルを未然に防止しましょう。
 ○就業規則を作成している ・・・ 最新の法律を満足しているか確認し適宜変更しましょう。
 
※就業規則の作成義務
 常時10名以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。10名未満の事業所には作成義務はありませんが、労使間のトラブルを避けるためにも就業規則の作成をおすすめします。
 
※法改正の内容が反映されていますか?
 就業規則が以下のような状態になっている場合は最新の法改正に対応していません。
 早めに就業規則の変更をしてください。
  ○退職に関する事項に「解雇の事由」が記載されていない。
  ○育児・介護休業の規程から期間従業員が除外されている。
  ○1歳を超えての育児休業が記載されていない。
  ○介護休業の期間が通算して93日までとなっていない。
  ○子の看護のため1年に5日まで休暇が取得できる旨の記載がされていない。
  ○定年が60歳となっている。(定年延長・継続雇用などの対応がとられていない)
 
★☆お知らせ☆★
【運送業関係】関東運輸局長が変わりました
 関東運輸局長が変わりました。運送業の各種申請の際には注意してください。
 
   関東運輸局長 大藪 譲治(おおやぶ じょうじ) ← 山下 恭弘
             平成17年8月2日就任
 
【一般】登記事項証明書および印鑑証明書のA4化
 法務局にて入手する登記事項証明書及び印鑑証明書がA4化されます。
現在、登記事項証明書及び印鑑証明書はB5の用紙を用いていますが、これをA4化するとともに証明書の用紙を専用紙として偽造防止措置を講じることとなりました。新用紙では、「法」の字のせん孔処理が原則廃止され、登記官印が電子印(黒い印影)となります。
コンピュータ化された登記所を対象として、順次新用紙に切り替わります。神奈川県内では鎌倉出張所、相模原支局などが既に新用紙を導入しています。
 

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL & FAX 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー)
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆産業廃棄物処理業許可 ◆宅地建物取引業免許
◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆農地転用許可 ◆著作権登録 ◆遺言状作成 ◆有限・株式会社設立
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇各種助成金申請
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