T o p i c s
H17年6月  古川行政労務事務所

古川事務所からのお知らせです。 TOP 行政書士事務所のTOPへ / お問合せ
TOP 社会保険労務士事務所のTOPへ     
 前を読む次を読む
★☆最新情報☆★
【社会保険】平成17年算定基礎届の提出について
 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出時期となりました。
対象は、平成17年7月1日現在の社会保険被保険者全員となります。(6月の資格取得者を除く)
すでに社会保険事務所より郵送されている資料を参考にしてください。
提出時期は郵送の場合は7/11(月)必着となりますので、遅れないように書類作成をして発送してください。
なお、4年のサイクルで算定基礎届提出時の事業所調査が行われます。今回調査対象の事業所は社会保険事務所から指定された方法で調査を受けてください。今回調査対象外の事業所も原則として4年のうちに調査対象となりますので、届出書の提出忘れや備付帳票類の不備などが無いように今一度点検をしてみてください。

【社会保険】賞与支払届の提出について
 賞与を支払ったときは5日以内に賞与支払届を社会保険事務所などに提出する必要があります。
賞与の支払いが終わったら、すぐに支払届の作成・提出をするように気をつけましょう。
すでに賞与支払が終わっている事業所については支払届の提出を忘れていないか確認してみてください。

【産業廃棄物関係】運搬車両への表示などが義務化
 法改正により、平成17年4月1日から産業廃棄物を運搬車により運搬する場合、車体への表示等が義務付けされました。産業廃棄物の許可事業者だけではなく、排出した事業者が自ら運搬する場合も対象となりますので、注意が必要です。
 1.排出事業者が自ら運搬する場合
   (1)車体の外側の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」と「会社名」を表示。
   (2)産廃の種類・数量、積載地、運搬先等を記載した書面の備え付け。
 2.産業廃棄物収集運搬業者の場合
   (1)上記1と同様の表示+許可番号(下6ケタ)の表示。
   (2)産業廃棄物管理票の備え付け。
   (3)許可証の写しの備え付け。
詳しくは県廃棄物対策課までお問合せください。

【一般】定年の引き上げについて
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が成立しました。
 (1) 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等
   65歳未満の定年の定めをしている事業主は以下のいずれかの対応が必要になります。
  @65歳までの定年の引上げ
  A継続雇用制度の導入
  B定年の定めの廃止
  継続雇用制度は基準を労使協定により定め、希望者全員を対象としない対応も可能です。
  高年齢者雇用確保の年齢(65歳)は、平成25年度までに段階的に引き上げられます。
    平成18年4月〜平成19年3月 : 62歳 平成19年4月〜平成22年3月 : 63歳
    平成22年4月〜平成25年3月 : 64歳  平成25年4月〜  : 65歳
 (2) 求職活動支援書の作成・交付
   会社都合の解雇等により離職する高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、
  その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項を記載した書面(求職活動支援書)を
  作成し、交付しなければなりません。
 (3) 募集及び採用についての理由の提示
   労働者の募集及び採用で、上限年齢(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職
  者に対して理由を明示しなければならなりません。
 
★☆お知らせ☆★
【社会保険】FDなどによる届出をしていますか?
 社会保険に関する各種届出についてはFD(フロッピーディスク)やMO(光磁気ディスク)などの磁気媒体による届出が出来ます。届出書に手書きで記入する手間が省けますので、導入されていない事業所については検討されてはいかがですか?
  〔磁気媒体で提出できる届出〕
   資格取得届、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、住所変更届、賞与支払届
 さらに手間を省くために、届出に必要な従業員などのデータを入力したFDを社会保険事務所から受けとることも出来ます。この方法をターンアラウンド方式といいます。
詳しくは管轄の社会保険事務所へ問合せください。

【一般】商業登記の郵送申請
 これまで商業・法人登記の申請は、郵送等による登記申請は認められておらず、当事者かその代理人が管轄の登記所に出頭して行わなけらばなりませんでした。
 今回、商業登記法が改正されて当事者出頭主義が廃止されたことにより、郵送等による登記申請(郵送申請)が平成17年3月7日から可能になります。今までどおり登記所に直接申請する方法でも代理人に依頼する方法でも構いません。
郵送申請を行う場合は管轄の登記所などにお問合せください。

【一般】商業登記のオンライン申請
 商業法人登記のオンライン登記申請が平成16年6月21日から開始されました。
現在神奈川県内の取扱い登記所は横浜の本局のみですが、今後は順次拡大していくようです。
対象は登記の申請に限られ、印鑑の提出や証明書の交付の請求は対象外です。
事前準備が必要となりますので、ほとんどの方は今までの申請方法のほうが楽だと思います。
  (事前準備の概要)
   法務局から安全な通信を行うために必要な証明書の取得/登録
   申請者の電子証明書の取得
   オンライン申請に必要なインターネット環境の整備(カードリーダー等)
   必要なプログラムのダウンロード
オンライン申請を行う場合は管轄の登記所などにお問合せください。

【自動車関係】土砂等運搬大型自動車の使用の届出
 土砂等の運搬のため大型自動車(事業用自動車を除く)を使用しようとする者は、陸運支局に届出するとともに、表示番号の指定を受けなければなりません。
表示番号の指定の申請をするとき、表示番号指定申請書を運輸支局長等に提出します。
指定の表示番号等を当該自動車の外側に見やすいように表示しなければなりません。
車両の売買・譲渡などにより名義変更をする場合にも届出書の添付が必要となります。

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL & FAX 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー)
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆産業廃棄物処理業許可 ◆宅地建物取引業免許
◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆農地転用許可 ◆著作権登録 ◆遺言状作成 ◆有限・株式会社設立
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇各種助成金申請
ログ