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H16年6月  行政書士 古川事務所

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★☆最新情報☆★
【介護事業者関係】患者等の輸送サービスを行うには許可が必要
 患者等の輸送サービス(ケア輸送サービス)を行うには、旅客自動車運送事業の許可の取得が必要です。つまり事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得です。
許可としては一般乗用旅客自動車運送事業(いわゆるタクシー)の許可となりますが、公共の福祉に寄与する事業であるため、通常の許可に比べて要件等が緩和されています。今後、許可無くケア輸送サービスを行うことは出来なくなりますので、早めに許可の取得をおすすめします。
 緩和される要件 ;
  事業用自動車は1台から可能 (タクシーは5or10台以上)
  法人代表者の法令試験免除  など

【一般】PRTR届出について
 PRTRは、有害性のある化学物質がどれくらい環境中に排出されたか、廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかを把握・集計・公表する仕組みです。対象の事業者は、排出量と移動量を毎年4月1日から6月30日までに届出る必要があります。
※排出量・移動量を届け出なければならない事業者は・・・
 政令の規定された業種で常時使用する従業員の数21人以上で以下のいずれかに該当するもの
  ○第1種対象物質の年間取扱量が1トン以上または特定第一種対象物質が0.5トン以上
  ○「特別要件施設」に示す施設を有する
詳細は環境省のHPをご覧下さい。 http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html

【自動車関係】自動車リサイクル法関連事業者の許可について〔受付け間近〕
 平成16年7月からの一部施行に向けて第三回目の全国説明会が実施されました。
特に「解体業」「破砕業」の事業者の方は7月〜9月の間に申請が必要となりますので、早々に準備されることをおすすめします。

『自動車リサイクル法の許可事業』 ・・・ 7月から受付開始
 解体業者・・・使用済自動車の解体を行なう業者(許可制、5年ごとに更新)
         産業廃棄物処理業の許可業者は届出で可能。積替保管ありの業者に限る。
 破砕業者・・・解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断を行なう業者(許可制、5年ごとに更新)
         産業廃棄物処理業の許可業者は届出で可能。処分業の業者に限る。
 
引取業者・フロン回収業者については来年1月以降の登録となります。

【自動車関係】自動車リサイクルシステムの事業者登録
 自動車リサイクル法の許可・登録業者となってもそれだけでは実務が行なえません。
 自動車リサイクル法の許可・登録事業者は自動車リサイクルシステムの事業者登録が必要です。事業者登録により事業者コード等が付与され、電子マニュフェストの使用が出来ることになります。
前工程の事業者が使用済自動車を引き渡す際、事業者コードがないと引き渡しの手続きが行なえません。折角自動車リサイクル法の許可・登録業者となっていても実際の取り引きが出来ないことにならないように早めに手続きを済ませ取引先に案内しておくことが必要です。

『事業者登録の申請』
 申請書 ; 平成16年6月下旬より入手可能となる予定です。
 受付開始 ; 平成16年7月〜
 申請書に添付書類を添えて「事業者情報登録センター」へ郵送します。
業種により必要となる添付書類が異なります。事前に自動車リサイクル法の許可・登録が必要です。

【運送業関係】第2回安全性優良事業所の認定
 第2回の安全性優良事業所の認定が開始されます。これからの貨物運送事業は、“安全性”において優良な事業者が選ばれる時代です。平成15年7月から、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするため、トラック運送事業者の安全性を評価・認定する「安全性優良事業所」認定制度がスタートしました。第1回は、2,030事業所が「安全性優良事業所」として認定されています。
他社との差別化をお考えの事業者様は認定の申込みをご検討してはいかがでしょう。
 申請書の頒布期間 ; 平成16年5月20日(木)〜6月30日(水)
 申請期間 ; 平成16年7月1日(木)〜7月14日(水)

【自動車関係】希望ナンバー制の見直しについて
 自動車のナンバーには自分の好きなナンバーをつけられる希望ナンバー制があるのはご存知と思います。希望ナンバーには抽選対象ナンバー(人気が高い番号)と一般希望ナンバーがあります。

変更の概要
 1.抽選対象希望ナンバーの変更
  利用状況を反映して対象ナンバーの変更があります。(平成16年5月6日より)
  抽選対象ナンバーから一般希望ナンバーへ変更 ; 2000、3000
  一般希望ナンバーから抽選対象ナンバーへ変更 ; 8、88
 2.事業用自動車の抽選対象希望ナンバーの変更
  事業用自動車(緑ナンバー)については抽選対象希望ナンバー自体を廃止しすべて
  一般希望ナンバーとなります。(平成16年5月6日より)
 3.希望ナンバーのインターネット申込みが開始
  インターネットで希望ナンバーの申込みが出来るようになります。
  http://www.kibou-number.jp/
★☆注目の許認可☆★
【建設業関係】浄化槽工事業の登録・届出
 浄化槽工事業を営むものは都道府県知事へ登録または届出が必要です。
登録が必要な方
  建設業許可を受けていない、又は、土木一式・建築一式または管工事業以外の
  建設業許可業者が、浄化槽工事業を営もうとするとき
届出が必要な方
  土木一式・建築一式または管工事業の建設業許可業者が、浄化槽工事業を
  営もうとするとき
申請の手数料 ; 登録手数料 33,000円 、 届出は無料

【自動車関係】自動車分解整備事業の認証
 自動車の保安上重要な部位である原動機・動力伝達装置・制動装置などを取り外して行なう整備を「分解整備」といい、この分解整備を事業として経営しようとする者は、事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければなりません。

認証を受けるための基準は以下の通りです。 (抜粋)
 1.事業場の設備及び従業員が、基準に適合すること。
  @事業場は自動車が収容できる十分な広さを有し屋内作業場及び車両置場がある
    普通車の場合、車両整備・点検作業場 各32u以上、部品整備作業場 8u以上
        車両置場 16.5u以上 が通常必要です。
  A屋内作業場の床面は、平滑に舗装されている
  B事業場は基準に定められた作業機械等を備えている
    作業機械・作業計器・点検装置・工具等30品目が必要です。
  C事業場には2人以上の分解整備に従事する従業員がいる
  D分解整備に従事する一級又は二級の自動車整備士がいる
    整備士数・・・事業所に1名以上、全従業員の1/4以上の割合であること
 2.申請者および法人の役員が、欠格事由に該当しないこと。
★☆ご存知ですか?☆★
【一般】法務局秦野出張所のコンピューター対応化

 6月28日より秦野出張所の商業・法人登記事務がコンピューターにより取り扱われることになりました。これにともない、下記について変更がありますのでご注意ください。(主なもの)
 登記申請様式が変更(OCR用紙化)
 登記簿謄本・抄本にかわり、現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書となる
 会社ごとに会社番号が付せられ証明書請求の際に記載必要(番号簿は法務局に備え付け)
詳しい内容については支局に備え付けのパンフレットをご覧になるか、支局で問合せください。秦野出張所の管轄は秦野市・中井町で対象は商業・法人登記事務です。

 行 政 書 士  古 川 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL & FAX 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆建設リサイクル法工事届 ◆産業廃棄物処理業許可
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送) ◆運転代行業認定
◆個人タクシー許可 ◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆宅建免許申請
◆飲食店営業 ◆理髪店・美容所開設届 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆風俗営業許可 ◆深夜酒類提供飲食店届 ◆病院・診療所開設届
◆酒類販売許可 ◆農地転用許可 ◆著作権登録 ◆遺言状作成
◆有限・株式会社設立  ◆各種契約書作成 ◆内容証明
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