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H16年4月 行政書士 古川事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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行政書士 古川事務所からのお知らせです。 | ![]() |
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★☆最新情報☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 平成16年度の講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みが必要です。講習会の申込にはまず「受講の手引き」を取りよせる必要があります。必要な方はお電話ください。 開催日公表; 3月25日 受付開始; 4月1日
【運送業関係】平成16年度第1回運行管理者試験のお知らせ 下記日程にて第1回の運行管理者試験が実施される予定です。運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 試 験 日 平成16年8月22日 試験種目 貨物 乗合 貸切 乗用 申請期間 平成16年4月5日〜4月23日 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として自動車事故対策センターの『基礎講習』を受ける必要があります。 【建設業関係】経営事項審査の申請様式変更のお知らせ 建設業法の改正により経営事項審査申請書の様式が変更されます。(A4サイズ) 新しい申請書については平成16年3月下旬から販売が予定されています。 旧様式については5月末までの受付分については新様式とあわせて使用できますが、6月以降は旧様式が使用できませんので注意が必要です。申請時期が6月以降になる方は注意してください。 同様に経営状況分析の申請様式も変更(A4サイズ)となっており、3月以降は旧様式は使用出来ません。 前回申請者の方には(財)建設業情報管理センターより申請書と手引書が送付されていると思いますのでこの様式を使用してください。新規に申請をされる方は、申請書と手引書を入手してください。 現在の経営状況分析の登録機関は(財)建設業情報管理センターとなっています。 【運送業関係】整備管理者の選任届の要件が変わります 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 平成16年3月までは経過措置として選任届の提出後にこの研修を受ければよかったのですが、この経過措置が廃止されますので、4月以降は選任前研修の受講者でないと選任することが出来なくなります。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修の受講は事前予約が必要ですので、実施日を確認のうえ予約をして下さい。 【自動車関係】自動車リサイクル法関連事業者の許可について 平成16年7月からの一部施行に向けて廃棄物対策課より『解体業』『破砕業』の許可申請の説明会が実施されました。使用済自動車の解体・破砕を行う方は、7月から3ヶ月以内に許可申請(一部届出)が必要となります。申請には設備の整備や書類作成が必要となりますので、早めに着手してください。 無登録・無許可業者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられます。 『自動車リサイクル法に関係する事業者』
6月1日に国の説明会が実施されますので関係される方は参加されることをおすすめします。 【一般】平成16年前半分の技能検定の申込みが始まります 4月5日より技能検定の申込みが始まっています。 技能検定試験は年2回行われますが、職種別に前半又は後半に振り分けられ実質的には年一回の開催となります。合格者には厚生労働大臣又は県知事の合格証が交付され技能士と称することが出来ます。 建設業許可などでは、この技能制定の資格により選任技術者の資格が得られる要件ともなりますので必要な職種を見極め忘れずに申し込んでください。
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★☆ご存知ですか?☆★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【自動車関係】回送運行の許可(仮ナンバー) ナンバーのついていない車両を運行するとき、通常は運行するたびに臨時運行の仮ナンバーを取得し使用後直ちに返却しますが、回送運行を行う事業者については回送運行の許可を受ければ一定期間仮ナンバーの貸与を受けられます。 回送運行の許可を受けようとする者は、次の基準に適合しなければなりません。 @法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行すること。 A回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すること。 B自動車の製作、陸送又は販売を業とする者であること。 許可の有効期限は最長で3年となり、以降更新が必要です。 許可を受けた者は、回送運行許可証と番号標(仮ナンバー)の交付申請が出来ます。 許可証の有効期限は現在6ヵ月以内とされており、期間に応じ所定の手数料を納付します。 【自動車関係】自家用貨物自動車の使用の届出 届出対象貨物車(積載量5トン以上)を使用するときは、事前に自家用貨物車使用届出書を管轄する陸運支局に提出する必要があります。届出内容が変更になるときや廃車したときも届出が必要です。 車両の売買・譲渡などにより名義変更をする場合にも届出書の添付が必要となります。 【自動車関係】土砂等運搬大型自動車の使用の届出 土砂等の運搬のため大型自動車(事業用自動車を除く)を使用しようとする者は、陸運支局に届出するとともに、表示番号の指定を受けなければなりません。 表示番号の指定の申請をするとき、表示番号指定申請書を運輸支局長等に提出します。 指定の表示番号等を当該自動車の外側に見やすいように表示しなければなりません。 車両の売買・譲渡などにより名義変更をする場合にも届出書の添付が必要となります。 |
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行 政 書 士 古 川 事 務 所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒259-1135 神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL & FAX 0463−95−7990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆解体工事業登録 ◆建設リサイクル法工事届 ◆産業廃棄物処理業許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送) ◆運転代行業認定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆個人タクシー許可 ◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆宅建免許申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆飲食店営業 ◆理髪店・美容所開設届 ◆古物商許可 ◆旅行業登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆風俗営業許可 ◆深夜酒類提供飲食店届 ◆病院・診療所開設届 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆酒類販売許可 ◆農地転用許可 ◆著作権登録 ◆遺言状作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆有限・株式会社設立 ◆各種契約書作成 ◆内容証明 |