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H16年8月  古川行政労務事務所

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★☆最新情報☆★
【建設業関係】建設業許可申請書が変わります

 今まで建設業の許可申請書はB4版のサイズでしたが、法改正によりA4版に変更になります。
しばらくはA4版・B4版ともに使用できますが、1つの申請で用紙サイズを混合して使用することは
出来ません。申請書の用紙を買い足すときは用紙サイズを充分確認してください。
新しい申請書は8月9日より発売されるとの建設業課からの連絡がありました。

【自動車関係】自動車リサイクル法関連事業者の許可・登録

 平成16年7月からの自動車リサイクル法の解体業・破砕業の許可申請の受付が開始されました。
既存の事業者の方は7月〜9月の間に申請が必要となりますので、早々に着手してください。

引取業者・フロン回収業者については自動車リサイクル法では来年1月以降の登録ですが、現状の
フロン回収破壊法の事業者登録をしておけば自動的に移行しますので、登録がまだの方は早めに
手続きを行なってください。来年になってからの登録では間に合わない可能性もあります。
『自動車リサイクル法(フロン回収破壊法)の登録事業』
 引取業者・・・ 自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者(5年ごとに更新)
フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録事業者は自動的に移行。
 フロン類回収業者・・・ 使用済自動車のカーエアコンからフロン類の回収を行なう業者(5年ごとに更新)フロン回収破壊法で第二種フロン類回収業者の登録事業者は自動的に移行。

【自動車関係】自動車リサイクルシステムの事業者登録

 自動車リサイクル法の許可・登録事業者は自動車リサイクルシステムの事業者登録が必要です。
既に事業者登録用申請書が配布されていますので、自動車リサイクル法に関連する事業者様は入手してください。
本年秋頃を目処に詳細マニュアル等の発送や電子マニュフェストのパソコンでの作業練習などが行なわれる予定
です。事業者の登録は9月中に行なうように準備してください。
申請書は自動車リサイクル法の申請窓口に備え付けてあります。(当事務所に申請依頼して頂くことも可能です)

【一般】平成16年後半分の技能検定の申込みが始まります 

 9月28日より技能検定の申込みが始まります。
技能検定試験は年2回行われますが、職種別に前半又は後半に振り分けられ実質的には年一回の開催と
なります。合格者には厚生労働大臣又は県知事の合格証が交付され技能士と称することが出来ます。
建設業許可などでは、この技能制定の資格により選任技術者の資格が得られる要件ともなります。
平成16年から受験資格の要件が緩和されました。

 試験日程 (平成16年度)
項  目 後 期
受検申請の受付 平成16年9月28日(火)から
平成16年10月8日(金)まで
実技試験 問題公表 平成16年11月26日(金)
実 施 平成16年11月26日(金)から
平成17年2月20日(日)まで
学科試験 平成17年1月30日(日)
平成17年2月6日(日)
平成17年2月13日(日)
合格発表 平成17年3月15日(火)
 受検資格(必要な実務経験)
 特級・・・1級取得後5年以上 、1級・・・7年以上 、2級・・・2年以上 、3級・・・半年以上

 受検費用
 学科  3,100円、実技 11,500〜15,700円(※職種によって異なります)

【一般】管理業務主任者・マンション管理士試験申込みが始まります 

 マンション管理業者は、その事務所ごとに国土交通省令が定める数の専任の管理業務主任者を設置しな
ければなりません。
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理
状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を行ないます。
管理業主任者となるには、試験に合格し登録の上、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
受験資格は特にありませんのでどなたでも受験できます。
   試 験 日   平成16年12月5日
   申請期間    平成16年9月1日〜9月30日

また同時期にマンション管理士の試験も行なわれます。
マンション管理に際して管理組合や入居者に適切なアドバイスができる専門職です。
マンション管理士になるには、試験に合格し登録することが必要です。
   試 験 日   平成16年11月28日
   申請期間    平成16年9月6日〜9月30日

★☆注目の許認可☆★
【一般】労働者派遣業の許可・届出
 労働者の派遣を行なう場合は厚生労働大臣の許可または届出が必要です。
平成16年4月より提出窓口が公共職業安定所から都道府県労働局に変わりました。

労働者派遣事業には次の2種類があります
 1.一般労働者派遣事業
   特定労働者派遣事業以外をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が
   これに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなけれ
   ばなりません。
 2.特定労働者派遣事業
   常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
   特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし受理されなければなりません。

 通常、自分の会社の社員を派遣する場合は特定労働者派遣業にあたります。
一般労働者派遣業は資金や事務所の基準などが厳しく規定されていますが、特定労働者派遣事業
は比較的要件も緩やかですので派遣事業を営む予定のある方はご検討ください。
尚、建設業務・警備業務などについては労働者派遣は出来ませんのでご了承ください。
 派遣業と請負業については区分けが難しいので詳細はお問合せください。

平成16年3月より労働者派遣法が改正され労働者派遣がしやすくなりました。
主な変更点;派遣期間が延長されました(1年→最長3年に延長)
製造業務への労働者派遣が可能となりました。
許可・届出が事業所毎から事業主毎(会社単位)に変更されました。

★☆お知らせ☆★
当時事務所では社会保険労務士業務を取り扱います
 8月より当事務所では『社会保険労務士』の登録を行い、労働保険・社会保険手続についても
取り扱いが出来るようになりました。
今まで以上にお客様のニーズに合わせた幅広いサービスを提供してまいります。
労働保険・社会保険の事務手続きでお手伝い出来ることがありましたらお気軽にお問合せください。
 これに伴い事務所名を下記の通り変更いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
新事務所名 : 古川行政労務事務所  ← 旧称 : 行政書士古川事務所

 古 川 行 政 労 務 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL & FAX 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆産業廃棄物処理業許可 ◆宅地建物取引業免許
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送・タクシー・介護タクシー) 
◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆農地転用許可 ◆著作権登録 ◆遺言状作成 ◆有限・株式会社設立
◇労働保険・社会保険手続(新規加入・資格取得喪失・年度更新・算定基礎) 
◇就業規則作成・変更 ◇労働者派遣業許可 ◇各種助成金申請
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