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平成15年度後半 産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ ←終了
 下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。
講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みが必要です。
講習会の申込にはまず「受講の手引き」を取りよせる必要があります
○収集運搬課程の講習会(新規) (定員)
神奈川 3月4日(木)〜3月5日(金) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 3月16日(火)〜3月17日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
東京 2月26日(木)〜2月27日(金) セブンシティ(東京年金基金センター) 150
東京 3月16日(火)〜3月17日(水) セブンシティ(東京年金基金センター) 150
○収集運搬課程の講習会(更新) (定員)
神奈川 3月18日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
東京 3月18日(木) セブンシティ(東京年金基金センター) 150
講習会費用(収集運搬課程) ;新規 ¥30,450−(講習2日)更新 ¥19,950−(講習1日)
 
自動車リサイクル法の本格施行に向けて
平成17年1月からの本格施行に向けて第二回の説明会が実施されました。
関連事業者の登録・許可
 自動車リサイクル法の施行により、使用済み自動車の引取〜解体、破砕に関わる事業者は登録または許可が必要であり、複数の種類にまたがり事業を行なう事業者は、それぞれの登録・許可が必要です。 無登録・無許可業者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられます。

『自動車リサイクル法に関係する事業者』
1.引取業者・・・自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者(登録制、5年ごとに更新)
  フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録事業者は自動的に移行。
2.フロン類回収業者・・・使用済自動車のカーエアコンからフロン類の回収を行なう業者(登録制、5年ごとに更新)
  フロン回収破壊法で第二種フロン類回収業者の登録事業者は自動的に移行。
3.解体業者・・・使用済自動車の解体を行なう業者(許可制、5年ごとに更新)
  平成16年7月1日から3ヶ月以内に許可申請が必要。
  産業廃棄物処理業の許可業者は登録で可能。積替保管ありの業者に限る。
4.破砕業者・・・解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断を行なう業者(許可制、5年ごとに更新)
  平成16年7月1日から3ヶ月以内に許可申請が必要。
  産業廃棄物処理業の許可業者は登録で可能。処分業の業者に限る。

自動車リサイクル法に関する登録・許可があれば使用済自動車に関する業務に関しては産業廃棄物処理業許可が無くても事業を営むことが出来ることになります。使用済自動車以外の処理を行ない場合は従来通り産業廃棄物処理業の許可が必要です。


エアバック類適正処理講習会が開催されます
 自動車リサイクル法施行後は、『解体業者』の方々にエアバック類の回収義務が発生します。
これらの作業は十分に安全・環境に留意する必要があります。(社)日本自動車工業会でエアバック類の回収・処理時の安全な作業方法の習熟を中心とした講習会が実施されます。参加希望の方は、開催日の3週間前までに申し込みが必要です。尚、参加費用は無料です。

 開催予定
  11/8(土) 東京都江戸川自動車解体商興会(東京都江戸川区)
  11/17(月) 神奈川自動車専門学校(神奈川県横浜市)

 
第23回建設業経理事務士検定試験のお知らせ
 建設業経理事務士の検定試験が下記の通り行なわれます。
『建設業経理事務士は建設業経理に関する知識と処理能力の向上を図る為に行なわれており、2級以上の建設業経理事務士は経営事項審査において評価対象となっています。尚、3級については平成16年3月までは評価されますが、それ以降は評価対象外です。経営事項審査→入札をお考えの方は受験を検討してみてください。また、現在3級の方は2級以上の検定合格を目指してください。
  
日程
   受験申込期間 ; 平成15年11月4日〜28日
   試験日     ; 平成16年3月14日    合格発表  ;平成16年5月31日
  ※受験申込書が11月4日より販売されますので興味のある方はお取り寄せください。

 
平成15年度第2回運行管理者試験および基礎講習のお知らせ
 下記日程にて第2回の運行管理者試験が実施される予定です。運送業関連の許可を受ける為に
必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 →詳細はこちら
 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。
運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。
   公   示   平成15年11月1日
   試 験 日   平成16年3月7日(予定)
   試験種目    貨物 乗合 貸切 乗用
   申請期間    平成15年11月4日〜11月21日
 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として自動車事故対策センターの『基礎講習』
を受ける必要があります。(下記)
 
 平成15年度の運行管理者の基礎講習が行われます。1月の講習2回分について11月に申込みが
受け付けられます。定員になり次第締切となります。(毎年1週間ほどで定員となります)
定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないとなります。
お早めにお申込みを・・・
 基礎講習日程(対象業態;トラック)・・・平成15年に開催される講習会の一部です (定員)
第1回 1月16日(水)〜1月18日(金) トラック総合会館7F(横浜市) 160
第2回 1月27日(火)〜1月29日(木) トラック総合会館7F(横浜市) 160
申込期間 ; 11月4日〜11月28日   講習手数料 ; 8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
 
経営事項審査の再審査について
 今年5月30日より経営事項審査の見直しが行われました。対象となる方は再審査の申請を行ってください。
来年度の入札参加資格認定の申請に必要です。また、公共工事受注の際にも必要な場合があります。

 対 象 ;今年8月31以前に経営事項審査の申請をし、9月30日までに受領した方
 申請期間 ;平成15年10月1日〜平成16年1月28日
 申請方法 ;書留郵便等による郵送

対象の方には県土整備部建設業課より案内が郵送されていると思います。再審査の申請自体は簡単ですので忘れないうちに済ませておいてください。

※経営事項審査結果を紛失した場合 
 神奈川県知事許可を受けている方が、直前の経審結果をなくした場合などは、その内容を記した「経審内容証明書」を有償で交付を受けることができます。申請方法は「建設業関係証明書等交付申請書」に必要事項を記載し経審申請書の副本を持参して、窓口に申請をします。
 
私設保育施設の届出開始 
 保育を行なうことを目的とする施設であって認可保育所以外 のものを私設保育施設(いわゆる「認可外保育施設」)と総称していいます。
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、私設保育施設を設置した方およびすでに設置している方は事業開始の届出が必要です。10月1日から一部施行されますので対象の方は速やかに届出を行ってください。届出をしない場合等は過料に処せられます。
 ※必要となる届出事項例
  事業開始日から1ヶ月以内・・・施設設置届
  届出事項に変更が生じた場合・・・変更届
  毎年定期的に・・・定期報告

 
一般酒類小売業免許の申請開始(平成15年度)+追加情報
 平成15年度の一般酒類の小売販売業の免許の申請が9月1日から開始されます。昨年までの免許枠自体が無くなり、新規参入が容易になってきました。新規参入を考えている方はお早めにご相談ください。
 【手続の概要】
  ○緊急調整地域の指定公告 ・・・ 免許枠に変わり設定されたもので、この地域に指定されると免許の申請が
                        受け付けられません。8月27日に公告があります。
  ○申請書類の提出 ・・・ 9月1日〜30日
  ○抽選・審査順位の決定 ・・・ 10月中に公開抽選を行い審査順位を決定します。
  ○審査
  ○免許付与等の通知

※申請はいつでも受け付けられますが、今年度の最初(9月)に受付が殺到しますのでこの一か月分については抽選で審査順位を決定し順番に審査されます。従って10月以降の申請分は全ての抽選分が審査終了してから審査されます。


◆◆追加情報◆◆
 緊急調整地域の公告がありました。
 近郊の緊急調整区域・・・愛川町(許可が受けられません)
 ※下記の地域については緊急調整地域から除外されましたので免許の申請が出来ます。
  伊勢原市・平塚市・秦野市・大磯町・二宮町・厚木市・清川村・海老名市・座間市
 その他の地域についてはお問合せください。

 
平成15年後半分の技能検定の申込みが開始←終了
 9月30日より技能検定の申込みが始まります。
技能検定試験は年2回行われますが、職種別に前半又は後半に振り分けられ実質的には年一回の開催となります。合格者には厚生労働大臣又は県知事の合格証が交付され技能士と称することが出来ます。建設業許可などでは、この技能制定の資格により選任技術者の資格が得られる要件ともなります。必要な職種を見極め忘れずに申し込んでください。
○試験日程
項  目 後 期
受検申請の受付 平成15年9月30日(火)から平成15年10月10日(金)まで
実技試験 問題公表 平成15年11月21日(金)
実 施 平成15年11月28日(金)から平成16年2月22日(日)まで
学科試験 平成16年2月1日(日)、2月8日(日)、2月15日(日)
合格発表 平成16年3月23日(火)
○受検資格(必要な実務経験)
 特級・・・1級取得後5年以上 、1級・・・12年以上 、2級・・・3年以上 、3級・・・1年以上
○受検費用
 学科  3,100円、実技 11,500〜15,700円(※職種によって異なります)

 
横浜市の入札参加資格申請の追加募集←終了
 横浜市の平成15年度下半期及び平成16年度の入札参加資格審査申請が追加募集されます。
現在横浜市の一般競争入札有資格者名簿に記載のない方が対象で、有効期間は、平成15年10月1日から17年3月31日までとなります。

 申請の受付期間 ; 平成15年7月28日(月)から8月1日(金)まで
 主な入札参加資格 ; 建設業の許可を受けていること
                経営事項審査を受けていること
 申請書類の入手方法 ; 横浜市庁舎地下1階第2売店にて販売(6月13日から8月1日まで)
入札参加ご希望の方はお問合せください。

 
保育士は登録する必要があります
 平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行されます。この改正により保育士資格が法定化されました。

 保育士資格が登録制となります
 児童福祉法の改正により、保育士は登録が必要となります。
    申請先・・・登録事務処理センター  申請受付・・・5月1日から
申請は、同センターから「保育士登録の手引き」を入手し、必要書類を添えて郵送する必要があります。
手数料は4200円です。

 
整備管理者の選任要件及び資格要件が変わります
                                 平成15年4月1日施行       →詳細
1.選任要件が緩和されました
自家用マイクロバス(定員29人以下)
改正前;1台より選任  →改正後;2台以上より選任
自家用乗用車 ・ 自家用小型・中型トラック
改正前;10台より選任  →改正後;選任不要
   ※事業用自動車・レンタカーは現行どおりの要件です。

2.資格要件の見直し(実務経験による要件を見直し)
【改正前】
整備又は改造に関する5年以上の実務経験を有する方
               ↓
【改正後】
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は改造の管理に関し2年以上の実務経験を有する、かつ、地方運輸局長が行う研修を終了した方
※本改正により学歴による実務経験の緩和措置は廃止されました。
※整備士技能検定の合格者については現行どおりです。

 
個人情報取扱業務登録制度
      『PDマーク』を知ってますか? → 個人情報取扱業務の登録済マークです

 県内で行う事業活動の中で、顧客の個人情報をどの様に扱っているのか、その概要を県に登録し県民の皆様に自由にみていただく制度です。任意に登録する制度ですが、登録は個人情報の保護の責務を果たすことになり、個人情報の保護について積極的な企業姿勢をアピールすることになり、お客様の信頼を高め事業者のイメージアップにもつながります。
登録されると、「個人情報取扱業務登録済証」が交付されます。
現在様々な業種の方が登録されています。お仕事の対象が個人のお客様の方は登録を検討してみてください。

 
平成15年度 県のディーゼル規制の融資が開始
                                    制度の詳細はこちら【神奈川県のHPへ】
平成14年度も実施されましたが、引き続き平成15年度も実施されます。
DPF等装着に対する『補助金』と主に車両買換えに対し利子補給を行う『融資制度』があります。
 県の制度では、同一車両で補助金と融資を受ける事が出来ません。但し、同一の事業者が別の車両について補助金と融資の申請をする事は問題ありません。

 県の認定を受けられても銀行・国民金融公庫の融資が約束されるわけではなく、別に契約する必要があります。
申請自体も面倒ですので、融資額からこの制度の利用によってどの程度メリットが出るか計算して使うかどうか判断した方が良いと思います。
                                   申請しようという方はご相談ください
『補助金』
対象 ; DPF、酸化触媒(装着費用含む)
補助限度額 ; DPF 50万、酸化触媒 10万(8t以下)〜20万(8t以上)
予定台数 ; 約6,000台
『融資制度』
ディーゼル自動車排出ガス改善促進資金 国民生活金融公庫
対象 ; 新車買換費用、DPF等装着費用 対象 ; 新車買換費用
補助限度額 ; 1億円 補助限度額 ; 7,200万円
融資利率 ; 2.1% 融資利率 ; 1.5%以下
利子補給 ; 1.2% 利子補給 ; 末端利率との差額 (5年間のみ)
末端利率 ; 0.9% 末端利率 ; 0.8%
返済方法等 ; 元金均等月賦返済 期間5年以内 返済方法等 ; 元金均等月賦返済 期間15年以内
担保・信用保証等 ; 取り扱い金融機関と相談 担保・信用保証等 ; 国民生活金融公庫と相談
信用保証料 ; 神奈川県信用保証協会の保証利用の 信用保証料 ; 神奈川県信用保証協会の保証利用の
          保証料の2/3を補助           保証料の2/3を補助
 ※受付時期
第1回 4月14日(月)〜25日(金)
第2回 5月19日(月)〜30日(金)
第3回 6月16日(月)〜27日(金)
第4回 7月14日(月)〜25日(金)
第5回 8月18日(月)〜29日(金)
第6回 9月16日(月)〜26日(金)
平成15年度 産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 
 平成15年度の講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。
講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みが必要です。
講習会の申込にはまず「受講の手引き」を取りよせる必要があります
○収集運搬課程の講習会(新規) (定員)
神奈川 7月 8日(火)〜 7月 9日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 8月19日(火)〜 8月20日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 9月25日(木)〜 9月26日(金) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 10月21日(火)〜10月22日(水) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 11月27日(木)〜11月28日(金) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
○収集運搬課程の講習会(更新) (定員)
神奈川 8月21日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 10月23日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
神奈川 3月18日(木) Lプラザ(かながわ労働プラザ) 150
 →詳細はお問合せください。
平成15年度第1回運行管理者試験および基礎講習のお知らせ←終了
 下記日程にて第1回の運行管理者試験が実施される予定です。運送業関連の許可を受ける為に
必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。
   公   示   平成15年4月1日
   試 験 日   平成15年8月24日
   試験種目    貨物 乗合 貸切 乗用
   申請期間    平成15年4月7日〜4月25日
 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として自動車事故対策センターの『基礎講習』
を受ける必要があります。(下記)
 
 平成15年度の運行管理者の基礎講習が行われます。6月の講習2回分について4月に申込みが
受け付けられます。定員になり次第締切となります。(毎年1週間ほどで定員となります)
定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないとなります。
お早めにお申込みを・・・
 基礎講習日程(対象業態;トラック)・・・平成15年に開催される講習会の一部です (定員)
第1回 6月11日(水)〜6月13日(金) トラック総合会館7F(横浜市) 160
第2回 6月25日(水)〜6月27日(金) トラック総合会館7F(横浜市) 160
申込期間 ; 4月3日〜4月25日   講習手数料 ; 8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
資本金が1円で有限会社・株式会社が作れるようになります
最低資本金規制の特例
今まで、有限会社は300万円・株式会社は1,000万円以上の資本金が必要とされてきました。平成15年2月1日から、経済産業大臣に創業者(※)の確認を受ければ、最低資本金の額未満でも株式会社・有限会社が設立できることになりました。資本金の準備などで会社の設立を先延ばしにされてきた方には朗報です。
  ※創業者 ・・・ 
ここで言う創業者とは新事業創出促進法の第2条第3項第3号に該当する者を言います。つまり事業を現在営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社を設立し事業を開始する方のことです。具体的には給与所得者・専業主婦・学生・失業者・年金生活者・代表権のない法人の役員等。尚、個人事業主は対象から除かれます。→法人成りの場合は対象となりません。

 通常の会社設立の手続きとの違い
  設立前 ; 創業者であることの確認申請
  設立後 ; 会社設立の届出(経済産業局へ)
  5年以内 ; 最低資本金額への増資 又は 解散 
    →設立から5年以内に最低資本金額へ増資できない場合、解散することになります
平成15年10月から走行できないディーゼル車
 神奈川県でも正式に『県生活環境の保全等に関する条例』を改正し不適合なディーゼル車の
県内の運行が禁止されます。
NOx・PMの排出基準に適合しない車両は早いものでは平成15年10月から使用出来なくなります。
 
  規制対象車   (両方に当てはまると規制対象の車両となります)
   ○1,2,4,6,8ナンバーのディーゼル車
     例;湘南 400 あ ××××・・・対象  相模 55 い △△△△・・・対象外
   ※5ナンバーでも11人乗り以上の車は対象です。
   ○排出ガスの基準が不適合の車
     車検証の型式が下記のものは不適合
      記号なし、N−、P−、S−、U−、W−、K−、KA−、KB−、KC−、KD−
  いつから乗れなくなる?
   初度登録年月日が平成8年10月1日以前の場合 ・・・ 来年10月から乗れません。
   初度登録年月日が平成8年10月2日以降の場合 ・・・ 初度登録+7年後から乗れません。
     例;平成9年7月9日初度登録車 ・・・平成16年7月9日〜×
     規制にかかる車は基本的には7年で乗れなくなるということです。
  どうしたらよい?
   規制適合車に買い換えるか、粒子状物質減少装置(DPF等)を装着する必要があります。
   これに対し県の補助または融資の制度があります。
 
当事務所では下記のステップで、現在ご使用の自動車の計画を立案いたします。
 ディーゼル規制への対応判定   『PM・NOx法』『神奈川県条例』
  規制対応方法の確認       酸化触媒・DPF装着可否、対応メーカーの確認等
 ご提案               代替・改造対応、融資・補助制度の活用可否    
 →詳細はお問合せください。
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平成15年度産業廃棄物処理業の講習会(H15.12)←終了
自動車リサイクル法の本格施行に向けて(H15.10)
建設業経理事務士検定試験の案内(H15.10)←終了
平成15年度運行管理者試験・基礎講習のお知らせ(H15.10)←終了
経営事項審査の再審査について(H15.9)←終了
私設保育施設の届出開始(H15.9)
一般酒類小売業免許の申請開始(H15.8)+追加(H15.9)
平成15年後半分の技能検定の申込み開始(H15.9)←終了
横浜市の入札参加資格申請の追加募集(H15.6)←終了
保育士の方は登録が必要です。(H15.5)
整備管理者の選任・資格要件が変わります(H15.4)
個人情報取扱業務登録(H15.4)
平成15年度県のディーゼル規制の融資受付開始(H15.4)
平成15年度産業廃棄物処理業の講習会(H15.3)←終了
平成15年度運行管理者試験・基礎講習(H15.3)←終了
資本金が1円から有限会社・株式会社が設立できる(H15.2)
平成15年10月から走行できないディーゼル車(H14.12〜)
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