遺言書作成

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遺言とは
遺言の方式
遺言の内容
→ 【相続手続きについて】

遺言とは・・・

遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする単独行為です。

遺言しなければならないという決まりはありません。
しかし、遺言を残しておけばよかったという事例は数え切れないほどあります。

 遺言がないために、残された肉親同士で遺産争いを繰り広げることになっては、ご本人も悔やみきれません。生前に自分の財産などについて遺言を作成することが、後々のトラブルを防ぐ有効な手段といえます。ご本人のためと言うよりも、残されるであろう家族のために遺言を作成しておくべきでしょう。

 また、相続について間違った考えをお持ちの方もいらっしゃるようです。
長男が家などの不動産を相続し、その他のものが残ったものを受け取ることが当然だと考えている方もいらっしゃいます。家などの不動産は今のままの状態で、長男に相続させたいと言う気持ちなのでしょうが、法律上はそのようにはなりません。
 相続されるお子さんは欲の深くないから、問題はおきないと言う方もいらっしゃいます。しかし相続が始まると、相続人の意思とは別に周囲の方が相続人が有利になるような様々な助言をしてきます。これに影響されてしまう方もいらっしゃいます。
 相続はご本人の希望通りにいかない事が多いのです。
ご本人のご希望をかなえるためにも遺言を作成しておきましょう。

 遺言に法律上の効力を持たせるためには、書類の形で残す必要があります。
遺言書の作成を、ご自身だけでやろうとしてもなかなか難しいものです。遺言は、最後の意思表示でもありますから、法律に基づいて細心の注意で作成しましょう。
遺言の書き方など作成に関する様々なお手伝いをいたしますので、一度ご相談ください。
行政書士は法律で「守秘義務」がありますので、安心してご相談ください。

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遺言の方式

遺言の方式には、普通方式と特別方式がありますが特別方式は特殊な場合のもので、
通常は普通方式となります。普通方式には3種類あります。
自筆証書遺言
 本人が、本文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、遺言者にとっては最も
 簡単に作成できます。ワープロや他人の代筆は認められません。
秘密証書遺言
 公証人役場において、遺言者自らが作成した遺言状を封印し、公証人と証人2人に提出
 します。公証人・証人とともに封紙に日付と署名捺印して作成します。
公正証書遺言
 公証人役場において、証人2人の立会いで遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
 内容を確認しそれぞれ署名・捺印をした上で、形式に従って作成した旨を公証人が記載
 し、署名・捺印します。多少の費用が必要となりますが、遺言書の検認の手続も不要で、
 安全かつ確実な方式です。

比較すると、「公正証書遺言」が遺言の方式としてはもっとも安心できると言えるでしょう。
後のトラブル防止のため当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。

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遺言の内容

遺言書に記載した内容はすべて保護されるでしょうか?
記載した内容のうち法律が保護してくれる事項や範囲は限られています。
遺言書の書き方にも十分な注意が必要です。
法律で保護される主な遺言事項は次のようなものがあります。

相続に関すること
  相続分の指定 ・ 遺産分割の方法 ・ 遺産分割の禁止
  相続人の廃除および取消 ・ 遺留分減殺方法の指定

相続以外の遺産処分に関すること
  遺贈 ・ 寄付

身分上の事項に関すること
  認知 ・ 成年後見人などの指定

遺言の執行に関すること
  遺言執行者の指定

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