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相続とは・・・相続とは、亡くなった人の権利義務を、法律及び亡くなった方の最終意思として特定の方(主に相続人)に承継させることです。相続は死亡によって開始します。相続を巡る争いばかりが注目されていますが、争いがない場合でも様々な手続が必要です。 また、相続する遺産が少ない方でも様々な手続が必要です。 相続は一生のうちに何度も体験するものではありませんので、ご自分で処理しようとしても経験がないだけに時間ばかりかかってしまいます。 また、相続人である方が相続の手続きをすると、遺産分割が本当に公正に行われているか他の相続人は疑念をもつかもしれません。特に兄弟間など近い親族間でそのような疑念が浮かんでしまうと、相続が終了した後の付合いにも悪影響が心配されます。もともと仲の良かった兄弟が、親の相続を境に交流がなくなってしまう例は少なくありません。 本来、欲が深くない方でも相続問題となるともう少し多く欲しいと欲張ってしまうようです。 このような疑念を抱かないためにも、相続手続きは相続に関係のない第三者に任せることがいいでしょう。 では、誰に頼むのがいいのでしょうか? 信託銀行・弁護士・税理士などのサービスは、相続税が発生するような相続財産の多い方(全体の5%程度)を対象とするものがほとんどで、いままで普通の方が手続きを頼むには高い料金でした。 当事務所では、相続税の不要な方をメインに行っておりますので、料金的にもご安心いただけると思います。 当事務所では・・・ 相続にかかわる手続きのお手伝いをいたします。相続不動産の登記・相続税の手続き等についても司法書士・税理士と提携しスムーズに対応いたします。 当事務所は神奈川県伊勢原市にありますが、近隣市町村及び神奈川県内のご依頼については即座にお伺いしアドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。 遺言書の作成のお手伝いもいたします →【遺言書作成】のページへ |
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相続の流れ遺言書の有無の確認 |
→相続手続フローチャート | |||||||||||||||||
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遺産分割協議の前に・・・1.相続財産の確定(財産目録の作成)1)プラスの財産とマイナスの財産 プラスの財産 貯金・預金、有価証券、債権、不動産、特許権、車両、抵当権、著作権 工業所有権、高額な美術品 など マイナスの財産 借金債務、損害賠償債務、税金、医療費 など 2)資料の収集 土地・家屋の謄本、土地・家屋の権利証、契約書、生命保険、貸金 借金、葬儀費用の関係書類、その他 3)財産の評価 不動産 ; 謄本取得→評価証明書取得 株式 ; 上場株式と非上場株式で評価方法異なる 美術品; 専門家の鑑定 2.相続人の確定(相続関係説明図作成) 1)被相続人の戸籍取得謄本 被相続人の戸籍謄本→その前の戸籍謄本・・・ 原則出生から死亡までさかのぼる 2)相続人の戸籍謄本取得 相続人の戸籍謄本取得(法定相続人、死亡の場合はその代襲相続人等) 3)相続人の確定 欠格者・排除者の調査 相続関係説明図の作成 遺産分割協議から相続終了まで1.遺産分割協議相続人の全員での協議。一人でも抜けていると無効となるので注意 → 遺産分割協議書作成 (相続人全員の実印・印鑑証明書) 2.相続の承認・放棄 債務が相続する遺産より多い場合は相続の放棄ができる 債務の額がわからないときは相続の限定承認ができる → 家庭裁判所への手続き (被相続人死亡後 3ヵ月以内) 3.被相続人の所得税の申告(準確定申告) → 税務署への手続き (被相続人死亡後 4ヵ月以内) 4.相続税の申告・納付 → 税務署への手続き (被相続人死亡後 10ヵ月以内) 5.相続の実行 遺産分割協議書により、登記・遺産分配・名義変更等を行う |
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相続手続きの依頼に関して相続手続を当事務所にご依頼される場合は、相続権利のある方が直接ご依頼ください。相続では手続きを行なう上で家族関係・財産関係などの調査が必要となりますので、権利の 無い方からのご依頼では着手できません。相続権利のある方が直接ご依頼できない場合は、 理由を明確にして頂き、後日こちらから相続手続依頼の意思の確認をご本人様にいたします。 なお、亡くなった方の配偶者・子・両親の場合は問題ありません。 (特に亡くなった方のご兄弟の場合は注意してください) 相談時にお持ちいただくもの ○亡くなった方の戸籍謄本または住民票の写し ○ご依頼される方の戸籍謄本または住民票の写し ○固定資産税の請求書(手元にあるものすべて) 相続手続きで必要となる書類等については相談時に説明します。 相談費用 相談費用として5千円/1時間を頂きます。 相続手続を正式にご依頼される場合は本費用は着手金の一部とさせていただきます。 |
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相続にかかわる費用について費用については一概にいくらということは出来ません。主に土地の登記分の費用がいくらかかるかによって大きくかわります。 (評価額で決める方法と、登記数により決める方法があります) 相続人が多数いる場合は取得する戸籍謄本が膨大になりますのでこれによっても変動します。 全費用の提示は相続財産・相続人の確定後となります。 それまでの間は着手金にて運用いたします。 参考;相続財産が一戸建の場合約30万+α |
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