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H14年10月  行政書士 古川事務所

行政書士 古川事務所からのお知らせです。
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★☆最新情報☆★
【建設業関係】入札参加資格審査の受付実施に伴う依頼 
 平成15・16年度の工事請負等入札参加資格審査申請の受付を、本年12月頃に実施予定です。
これに関し、先に行われた経営事項審査の見直し(完成工事高の評点テーブルの修正)の再審査が
登録要件となります。平成14年6月30日以前に申請した経申の結果について、簡単な申請で
再審査が受けられますので、関係する方は至急申請してください。
  申請期間;平成14年7月1日〜10月28日
 
【運送業関係】平成14年度第2回運行管理者試験のお知らせ 
 下記日程にて第2回の運行管理者試験が実施される予定です。運送業関連の許可を受ける為に
必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。
   公   示   平成14年11月1日(金)
   試 験 日   平成15年3月2日(日)
   試験種目    貨物 乗合 貸切 乗用
   申請期間    平成14年11月5日(火)〜11月22日(金)
 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として自動車事故対策センターの『基礎講習』
を受ける必要があります。県内では1月に3回実施されますが、毎年すぐに定員となります。
定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないとなります。
お早めにお申込みを・・・
 
【建設業関係】建築士事務所の管理講習会・開設者研修会のおしらせ
 平成14年度の「管理講習会」と「開設者講習会」が11月6日に行われます。
管理者講習会は国土交通大臣・神奈川県知事の指定を受けた講習会であり、『受講証明書』が交付
されます。事務所更新登録の際、建築指導課では受講証の写しの添付を希望しています。
今年新規に事務所登録された方や、15年度中に事務所の更新をされる方にお奨めです。
  日時;11月6日(水) 場所;ワークピア横浜(横浜市中区)
  申込締切;10月31日(但し定員の300名になり次第締切)
 
【自動車関係】都市圏で使用できなくなる車がでてきます
 自動車NOx・PM法により、対象地域の「トラック・バス・ディーゼル乗用車等」が規制対象
になります。NOx・PMの排出基準に適合しない車両は早いものでは平成15年10月から使用
出来なくなります。(種別により登録から9年から12年経つと登録できなくなる)
今年の8月以降の車検の際に車検証の備考欄に『排出基準の適否』『使用可能最終日』等が記載
されます。中古で車両購入の際には十分お気をつけください。
 
【法人関係】休眠会社整理の実施 
 本年10月から、5年以上登記のない株式会社について商法の規定により休眠会社の整理作業
が行われます。10月1日時点で最後の登記から5年以上を経過している株式会社は12月2日
までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものと
みなされ解散の登記がされますので注意してください。
整理対象の会社には『はがき』で通知されます。ご注意ください。
 
★☆最近の動向(建設業)☆★
 3月時点の建設業許可のもつ業者は全国で571,388であった。
これは、前年と比べると、14,571業者減少し、2年連続の減少となった。依然として厳しい
経営環境が続いている建設業の現状を反映している。
神奈川県は、東京都、大阪府についで全国で3番目に多く、30,711業者が営業している。
業種別では、建築工事業、土木工事業のいわゆる総合建設業(一式)が多く、専門工事業では
とび・土工工事業の許可業者数が特に多い。
 
★☆注目の許認可☆★
各業界で事業拡大、異業種への進出をかけた許認可の取得が多くなっています。
【建設業】
解体工事業登録;解体工事を営む方は登録を受ける必要があります。
今まで建設業登録の必要のなかった500万円以下の解体工事を行う場合でも登録が必要です。
建設業許可のうち、土木工事、建築工事、とび・土工の許可を持っている方は問題ありません。
今後、耐用年数を過ぎた家屋の取り壊し件数が増加しますので、解体工事業の需要はあります。
主な要件; 基準に適合する技術管理者を選任する事(下記のいずれか)
      ○解体工事施行技士試験の合格者○解体工事施工技術講習会の受講+実務経験
      ○建築士等の一定の国家資格者○解体工事の一定以上の実務経験者
 
【運送業・建設業】
一般貨物運送業許可; 貨物運送業を営む為に必要な許可です。
運送業の王道ともいえるのがこの許可です。以前は高嶺の花だったこの許可も新規参入の
規制がなくなった今、非常に取得し易くなってきました。これに伴い、建設業界の一部でも
営業ナンバー(緑ナンバー)を要求されるところもあります。
数年前は許可取得に何百万も必要でしたが、現在では数十万で取得できます。
主な要件; ○運行管理責任者・整備管理者が専任されている
      ○営業所・休憩所・車庫が確保されている・・・自己所有でなくても賃貸で可
      ○自己所有の車両が5台以上確保されている・・・リースでも可
        参考)以前要件であった登録後3年以内等の制限はなくなりました
      ○営業開始時の必要な資金の半分が自己資本で確保されている事
 
【建設業・運送業】
産業廃棄物処理業許可;産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。
産業廃棄物の規制強化により需要が増しており運送業からの参入も多くなってきています。
運搬用の車両があり(自己所有でなくても可)講習会を受講すれば、今なら比較的容易に取得
する事が可能です。県内には「横浜」「川崎」「横須賀」「相模原」の許可のほか、それ以外地域の
「神奈川県」の許可があります。
主な要件; 厚生労働大臣認定の講習会を受講する事
    参考)産業廃棄物収集運搬課程新規講習会・・・期間2日間、約¥30,000円
 
【運送業】
運転代行業認定;本年6月1日に法律施行され、全国で統一した基準になりました。
神奈川県では、運転代行業自体が少ないですが、地方では一般的であり同時期の道交法の罰則強化
により需要増加が考えられます。
現在は認可の要件としては緩いですが、3年以内に二種免許取得が必要になってきます。
 ちなみに運転代行業とは・・・
主に夜間に営業し、飲食店等で飲酒した客の車を代わりに運転し自宅等まで送り届ける営業。

 行 政 書 士  古 川 事 務 所 
 
〒259-1135  神奈川県伊勢原市岡崎6927−5−201
TEL & FAX 0463−95−7990
営業時間 平日9:00〜18:00(FAXは24時間受付)
 
☆当事務所では下記の業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください☆
 
◆建設業許可(新規・更新・決算) ◆経営事項審査請求 ◆入札参加資格
◆解体工事業登録 ◆建設リサイクル法工事届 ◆産業廃棄物処理業許可
◆運送業許可(一般貨物・軽貨物・利用運送) ◆運転代行業認定
◆個人タクシー許可 ◆車庫証明 ◆自動車登録 ◆宅建免許申請
◆飲食店営業 ◆理髪店・美容所開設届 ◆古物商許可 ◆旅行業登録
◆風俗営業許可 ◆深夜酒類提供飲食店届 ◆労働者派遣事業許可
◆酒類販売許可 ◆農地転用許可 ◆病院・診療所開設届 ◆著作権登録
◆有限・株式会社設立  ◆各種契約書作成 ◆内容証明 ◆遺言状作成
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