TOP    業務案内   顧問契約 
手続の内容を確認する
業種別お力になれること     

三六協定届出

お問合せはこちら
古川行政労務事務所に
お任せください
 
古川行政労務事務所
TEL 0463-95-7990

神奈川県伊勢原市坪ノ内40-3
(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします)
※三六協定は郵送申請で全国対応します。


 残業・休日出勤をする場合は三六協定が必要です。
三六協定には期間があり、通常は1年となっていますので毎年届出を行うことになります。
協定の期間を4月からとしている方が多いようです。前回の届出書を確認し協定期間内に届出を行ってください。
協定期間以降の空白期間は残業や休日労働は出来なくなります。
 届出を行う場合は、労働者の代表と協定し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
労働組合がない事業者は『労働者の代表とは・・・』を考慮して協定を行ってください。

 ※古川行政労務事務所にご依頼頂く場合は事前に連絡をお願いいたします。
  特に初回ご依頼の際には打合せ(電話打合せ可)が必要です。下記『手続の流れ』参照



三六協定(時間外労働・休日労働協定)とは・・・
 業務量の増加などで残業や休日出勤が必要なときには、あらかじめ労働者の代表と協定し、労働基準監督署に
届出を行う必要があります。
割増賃金の支払いをしていても届出をせずに残業や休日出勤を行うことは違法となります。
業種や規模に関係なく、残業や休日労働を行う事業所は届出が必要で、各事業所単位に届出を行います。(支店、
営業所など)

  以下のような場合は三六協定の届出が必要です。
   1日8時間・週40時間を超えた労働をさせるとき。
    ○1日8時間を超えて労働する日が1日以上ある(休憩時間除く)
    ○1日8時間労働で、週6日勤務する週が1週以上ある
   上記のいずれかに該当する場合は時間外労働です。→三六協定が必要

『延長時間の限度』
 三六協定で定める時間は、次の表の限度時間を超えないものとする必要があります。1年単位の変形労働時間
制とする場合は、限度時間が異なりますので注意が必要です。
※働き方改革関連法の施行により、法律による上限とされました(以前は大臣告示)  
期間 限度時間 1年単位の変形労働時間制の限度時間
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
1か月 45時間 42時間
1年間 360時間 320時間
 
 『特別条項付き協定』
 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合は、特別条項付
き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

 ※働き方改革関連法の施行により以下の上限が加えられました。
  ◎時間外労働時間は年720時間以内
  ◎時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  ◎時間外労働と休日労働の複数月平均は月80時間以内(2ヵ月〜6ヵ月平均)
  ◎時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは年6ヵ月を限度
 限度時間を超えた労働者に対しは、定められた健康確保措置のいずれかの措置が必要です。

 
運送業の三六協定
 自動車運転者の時間外労働の限度時間は、厚生労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
に定められた拘束時間の限度枠内となります。
令和6年4月以降の自動車の運転業務は上限時間が年960時間、拘束時間が月284時間に変更されています。三六協定の協定書・拘束時間の協定書の内容も変更となります。
運送業の三六協定については、運送業に詳しい社会保険労務士に相談してください。

残業時間・休日出勤の削減にお悩みの場合は変形労働時間制もご検討ください。



当事務所に作成・提出を依頼される場合は下記内容をご連絡ください。

お送り頂く書類
 ○昨年の三六協定届出書の控

ご連絡頂く事項
 ○従業員人数(職種別)   ・・・職種別の人数をご連絡ください。(役員は除く)
職種 (     ) (     ) (      ) 事務
本社        
 (   )営業所             
 (   )営業所            
 ○始業時間・終業時間(残業の無い定時間の勤務の時)
   (       ); 始業    時   分   終業    時   分 
   事務     ; 始業    時   分   終業    時   分

 ○従業員代表者氏名 ・・・労働者代表選出方法にそって選出して下さい。(各事業所毎)
   本社      ; 氏名        選出方法;□投票、□挙手、□回覧・信
   (   )営業所; 氏名        選出方法;□投票、□挙手、□回覧・信任

 ○延長できる上限時間(残業する時間) ・・・届出を行う上限時間数をご連絡ください
   (      )  1日;   時間、1ヶ月:   時間、1年   時間
   事務      1日;   時間、1ヶ月:   時間、1年   時間

 ○労働保険番号 ・・・年度更新の書類等に記載のある14桁(11桁−3桁)の番号です
   労働保険番号 ;                 

 ○1年の時間外労働時間が360時間を超える場合
 1年360時間を超える場合は特別条項の届出が必要です。
 以下についてご連絡ください。
  1.1日の延長できる限度時間    時間(上限6時間)
  2.限度時間(月45時間)を超えることが出来る回数     回)(上限6回)
  3.1ヶ月の延長できる限度時間(残業+休日労働)     時間(上限100時間・平均80時間以内)
  4.1年の延長出来る限度時間     時間(上限720時間)
  5.限度時間を超える場合の措置      番(1つ以上)
   @ 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施する。
   A 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について
     一定回数以内とする。
   B 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保する。
   C 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与する。
   D 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施する。
   E 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進する。
   F 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する。
   G 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換する。
   H 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を
     受けさせる。
   I その他 (例)職場での時短対策会議の実施


参考:三六協定に関する改正

三六協定の様式が変更されました(令和6年)

  時間外労働の上限規制が猶予されていた建設事業・自動車運転業務などが、令和6年4月1日以降から上限時間が変更となり様式も変わります。
その他の業務については令和3年4月1日以降の届出様式をご使用ください。

 様式第9号   ・・・ 一般条項用(特別条項を設けない場合)※含む建設業
 様式第9号の2 ・・・ 特別条項用(特別条項を設ける場合)※含む建設業
 様式第9号の3の4又は5 ・・・ 運送業(自動車運転業務他)


三六協定の様式が変更されました(令和3年)

押印廃止に伴い、協定の協定当事者に関するチェックボックスが新たに設けられた新様式に変更されています。
新しい様式は令和3年4月1日以降の届出から利用する必要があります。
旧様式も当面の間利用できますが、チェックボックスの記載の補正等を行う必要があります。(補正していな
い届出は改めて届出が必要になります)
届出書を協定書と兼ねる場合は、今まで通り労使双方とも記名押印等が必要です。


三六協定の様式が変更されました(令和2年)

 働き方改革関連法が施行され、中小企業も2020年4月以降は時間外労働時間の上限等が適用されます。
また、この新しい規制に対応した三六協定届出の様式に変更となります。
建設等の事業、自動車の運転業務等一部の業種は法の適用が5年間猶予されます。
特別条項の有無によって様式が異なりますので三六協定を届け出る際はご注意ください。

 様式第9号   特別条項なしの場合
 様式第9号の2 特別条項ありの場合
 様式第9号の4 建設等の事業、自動車の運転業務等適用猶予事業の場合(※)


 ※適用猶予業務は従前と同様の様式(第9号の4)です。
  運送業の場合;自動車運転業務のみ適用除外となります。
     自動車運転手は第9号の4様式、運転手以外(事務員・自動車整備者)は第9号又は
     第9号の2様式の届出となりますので、1事業所で2つの届出が必要となります。
  建設業の場合;建設事業全体が適用除外となります。
     建設作業員・事務員含めて第9号の4様式での届出となります。



  ◇古川行政労務事務所への手続き依頼の流れ

 1.事前に電話またはメール等でご相談ください。
   手続きの内容・会社の情報等お聞きいたします。(手続き費用等ご確認ください)
 2.必要書類をFAX・郵送・メール等でお送りください。
 3.初回ご依頼の方は着手金をお支払いください。
 4.当事務所で申請を行います。(原則電子申請です)
 5.手続き完了後に申請者控・請求書を郵送にてお送りします。
 6.期限までに費用をお支払いください。

  TOP   PAGE TOP