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建設業許可 フローチャート |
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許可の種類 どの許可をとる必要があるか? |
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知事許可or大臣許可 |
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※同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方をうけることは出来ない。 ※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所は営業所と認められない |
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一般建設業許可or特定建設業許可 |
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※同一の建設業者が、同一の業種で一般・特定の両方をうけることは出来ない。 別の業種であれば問題ない。 ※特定建設業許可を取得するための要件は、下請負人保護を目的として、一般建設業許可の場合に 比べて許可要件が厳しくなっている。 |
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法人or個人 |
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※個人で許可を取得後、会社設立(法人成り)した場合既得の許可は引き継げない。 個人で廃業申請をし、法人で新規許可申請をする必要がある。 要件は引き継げるが、申請書類等完全に新規作成となる。 |
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(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市ほか神奈川県全域の申請お受けします) |
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