自動車リサイクル法の手続き

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自動車リサイクル法により関連事業を行うには許可・登録が必要です

自動車リサイクル法の許可・登録
 自動車リサイクル法の施行により、使用済み自動車の引取〜解体、破砕に関わる事業者は登録または許可が必要であり、複数の種類にまたがり事業を行なう事業者は、それぞれの登録・許可が必要です。無登録・無許可業者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられます。

 行政書士古川事務所では自動車リサイクル法の許可・登録のお手伝いをいたします。
 
自動車リサイクル法の許可・登録業種
【解体業】
   自動車解体業
 許可要件
 申請書・添付書類
【破砕業】
   自動車破砕業
 許可要件
 申請書・添付書類
自動車リサイクル法で必要となる許可・登録は?

『自動車リサイクル法に関係する事業者』
引取業者 【登録】
自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者
 (登録制、5年ごとに更新)
フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録事業者は自動的に移行。
フロン類回収業者 【登録】
使用済自動車のカーエアコンからフロン類の回収を行なう業者
 (登録制、5年ごとに更新)
フロン回収破壊法で第二種フロン類回収業者の登録事業者は自動的に移行。
解体業者 【許可】
使用済自動車の解体を行なう業者・・・自動車解体業
 (許可制、5年ごとに更新)
平成16年7月1日から3ヶ月以内に許可申請が必要。産業廃棄物処理業の許可業者は届出が必要。積替保管ありの業者に限る。
破砕業者 【許可】
解体自動車(廃車ガラ)の破砕・プレス・せん断を行なう業者・・・自動車破砕業 (許可制、5年ごとに更新)
平成16年7月1日から3ヶ月以内に許可申請が必要。産業廃棄物処理業の許可業者は届出が必要。処分業の業者に限る。
自動車リサイクル法に関する登録・許可があれば使用済自動車に関する業務に関しては産業廃棄物処理業許可が無くても事業を営むことが出来ることになります。使用済自動車以外の処理を行ない場合は従来通り産業廃棄物処理業の許可が必要です。

※ここに記載した情報は平成16年3月現在のものです。
 施行までの間に若干の変更が予想されますので、ご注意ください。


※『解体業』『破砕業』の許可に関する詳細資料が必要な方は
 お申し付けください。(神奈川県内の事業者様に限ります)
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