特殊車両通行許可申請 |
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『特殊車両』を運行させるには『通行許可』が必要です。 あらかじめ走行するルートを決めそのルートに対して通行の許可を申請します。 有効期限は一年間または半年以内となっていますので、忘れずに更新をしてください。 ※特殊車両とは・・・ ○車両のサイズが下記の制限(一般的制限)のどれか1つでも越える車両 幅;2.5m、高さ;3.8m、長さ;12m、回転半径;12m、総重量20t、軸重10t 等 ○特殊な種類の車両 例;トラック・クレーン、セミトレーラー、ポールトレーラー、フルトレーラー 『新規格車』は高速自動車道と指定道路(一部国道等)は自由に走行できますが、それ以外の道路(県道・市道・私道等)を走行する場合は、同様に許可が必要です。 許可なく指定道路以外を走行するのは違反です。 ※新規格車とは・・・ ○総重量のみ上記の制限(一般的制限)を越える車両。 車両前面に『20t超』のシールが貼られている。 |
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間違いやすい点 特殊車両については法律が煩雑であり間違った認識をされている方が多いようです。 よく間違われる点について記載しておきます。 知らないまま走行していると違反取締りなどで多額の罰金を支払うことになります。 警察の取締り基準 ≠ 特車(国土交通省)の取締り基準となっています。 車検証に記載の最大積載量を守っているから大丈夫・・・× 総重量が20トンを超える場合は特殊車両の通行許可が必要です。 車検証の最大積載量が40トンで、積載貨物が30トンだから許可はなくても大丈夫だと 思って走行していると取締りで引っ掛かります。 総重量が20トンを超えるかどうかが許可の要否の判定基準です。 車検証の車両諸元が制限内だから大丈夫・・・× 許可が必要かどうかは貨物と運転者を積載した状態で判定します。 車両の高さが3mでも貨物を積載して4.1mを超える場合などは許可が必要です。 積載する貨物を考えて許可の要否を検討してください。 新規格車で20t超のワッペンがあるから大丈夫・・・× 新規格車が自由に通行できるのは高速自動車道と指定道路(一部国道等)に限られます。 県道・市道等を通行する際は許可が必要です。 積載する貨物を考えて許可の要否を検討してください。 基準緩和申請を受けている車両だから大丈夫・・・× 車両の保安基準の緩和と特殊車両の通行許可は全く別物です。 基準緩和を受けていても特殊車両に該当する車両は通行許可が必要です。 特車通行許可証があるからもう大丈夫・・・△ 特殊車両の通行許可は申請された貨物の条件などに対し許可されています。 申請した貨物より大きいもの、重いものを積んだ場合は許可条件の違反となります。 積む貨物と許可の内容とを比較することが必要です。 |
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許可申請の要領 申請車両の決定 ○申請車両の車検証 車検証のコピーを一部用意してください ○積荷の寸法 申請が必要な積荷のサイズを連絡ください ○申請車両の諸元・二面図等入手 当事務所にて情報入手いたします ↓ 輸送経路の決定 ○到着地の住所 取引先等のリストで構いませんので申請する住所がわかるようにしてください。 経路等を検討し、申請する到着地数は絞り込む事があります。 ○概略の経路(聞き取り) 今現在使用の概略のルートを教えて頂きます。 ○システム上で通行可否の確認 お聞きしたルートを元に通行可否の確認をシステム上で行います。 申請が通らないルートについては、一部変更します。 ○申請する輸送経路決定 申請するルートについて説明いたしますので、ご確認ください。 ↓ 申請書作成および申請 ↓ 許可 新規許可の場合、申請から約3週間で許可がおります ↓ 許可証受領 許可の連絡がありましたら、当事務所で受領し、お渡しします |
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許可申請の費用について 申請車両や申請ルート等により異なります また、当事務所にご依頼の場合は別途費用がかかります。 → 現在当事務所では業務の都合により、『特殊車両通行許可』を直接お受けして おりません。神奈川県内のお客様には精通した行政書士事務所を紹介させてい ただきます。 |
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