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飲食店営業許可
  飲食店(喫茶店やレストラン等)や食品製造業を始めるときには許可が必要です
 
許可が必要な方
 飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする時は、許可を受けなければなりません。 飲食店営業をはじめとした34業種が対象になります。
分 類 食品衛生法上の許可の必要な営業の種類(34業種)
調 理 業 飲食店営業 喫茶店営業
加 工 業 食肉処理業 特別牛乳さく取処理業
食品の放射線照射業 乳処理業
製 造 業 アイスクリーム類製造業 ソース類製造業
あん類製造業 添加物製造業
菓子製造業 豆腐製造業
かん詰又はびん詰食品製造業 乳酸菌飲料製造業
魚肉ねり製品製造業 乳製品製造業
酒類製造業 氷雪製造業
醤油製造業 マーガリン又は、ショートニング製造業
食肉製品製造業 みそ製造業
食用油脂製造業 めん類製造業
清涼飲料水製造業 納豆製造業
そうざい製造業
販 売 業 魚介類せり売営業 乳類販売業
魚介類販売業 氷雪販売業
食肉販売業
その他 食品の冷凍又は冷蔵業 集乳業
 
許可を受けるための要件(概略)
栄養士・調理師などの資格を持った食品衛生責任者がいること
 一部業種では、食品衛生管理者が必要となります。
法令・条例で規定された店舗・製造所の設備の基準を満たしていること
 
 次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、
  又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
2. 食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、 その取消しの
  日から起算して2年を経過しないこと。
 
わかりにくいですが・・・
食品衛生管理者とは?
許可を要する業種のうち、下記の業種については食品衛生管理者の設置が必要です。
(食品衛生責任者ではありません。)
全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物。
 
食品衛生管理者には次の方がなることができます。
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業したもの。
食品衛生管理者養成施設での修了者
選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了したもの等
  (詳細は保健所食品衛生課まで)
※免許証や免状は特になく、卒業証書や申請書類等を保健所に提出することによって有資格者となる。
 
食品衛生責任者とは?
飲食店営業や食肉販売業、菓子製造業などの営業を行なうには「食品衛生責任者」を設置しなければ
いけません。
 
食品衛生責任者には次の方がなることが出来ます。
調理師、栄養士、製菓衛生師、食品衛生管理者になれるもの
食品衛生責任者養成講習会を受講したもの
 
※このうち食品衛生責任者養成講習会は誰でも受講でき、取得することが出来る資格です。
講習会(一日)をうけて最後に確認テストのようなものをやったらもらえます。
講習費用は1万円前後。月に何度も開かれており、会場もたくさんあるので都合のいい場所
・日時に受講出来る。
 
食品衛生監視員とは?(参考)
食中毒などの防止や食品衛生に関する指導のために国および保健所を設置する自治体に置くことが
義務づけられている職種です。
病原性大腸菌O−157問題などの食中毒に関するニュースでたびたび登場しています。
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